○富谷市議会傍聴規則
平成6年2月25日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,富谷市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28議会規則3・一部改正)
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は,原則として,52人とする。
(平14議会規則2・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 報道機関にあっては,前項に定める事項のほか,報道機関の名称及び勤務地を記入しなければならない。
(令5議会規則1・一部改正)
(傍聴券)
第4条 議長は,必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは,所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,棒その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,傘の類を携帯している者
(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者。ただし,第8条ただし書の規定により,撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(平27議会規則2・平28議会規則3・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は張り紙,旗,垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,襟巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(平28議会規則3・一部改正)
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(富谷町議会傍聴人取締規則の廃止)
2 富谷町議会傍聴人取締規則(昭和57年富谷町議会規則第1号)は,廃止する。
附則(平成14年議会規則第2号)
この規則は,平成15年1月6日から施行する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第3号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。