○富谷市議会傍聴規則

平成6年2月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号(以下「法」という。))第130条第3項の規定に基づき,富谷市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28議会規則3・令7議会規則3・一部改正)

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は,原則として,52人とする。

2 大規模な災害の発生,重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は,同項の規定にかかわらず,議長が別に定員を定めることができる。

(平14議会規則2・令7議会規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 報道機関にあっては,前項に定める事項のほか,報道機関の名称及び勤務地を記入しなければならない。

(令5議会規則1・令7議会規則3・一部改正)

(傍聴券)

第4条 議長は,必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは,所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。

(令7議会規則3・一部改正)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ,プラカード,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は,必要と認めるときは,会議を傍聴しようとする者に対し,係員をして,前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

(平27議会規則2・平28議会規則3・令7議会規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は,電源を切り,又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(令7議会規則3・一部改正)

(写真の撮影,録音,録画,放送等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真の撮影,録音,録画,放送等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

(令7議会規則3・一部改正)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。

(平28議会規則3・一部改正)

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(令7議会規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(富谷町議会傍聴人取締規則の廃止)

2 富谷町議会傍聴人取締規則(昭和57年富谷町議会規則第1号)は,廃止する。

(平成14年議会規則第2号)

この規則は,平成15年1月6日から施行する。

(平成27年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年議会規則第3号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

富谷市議会傍聴規則

平成6年2月25日 議会規則第1号

(令和7年12月15日施行)