○富谷市議会広報発行に関する規程

平成8年3月19日

議会訓令第1号

富谷町議会広報発行に関する規程(平成元年富谷町議会規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市議会の審議及び活動の状況を市民に広報し,市政に対する関心の高揚を図るため発行する富谷市議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28議会訓令5・一部改正)

(名称)

第2条 広報の名称は,「とみや議会だより」とする。

(平28議会訓令5・一部改正)

(議会広報調査特別委員会の設置)

第3条 第1条における広報発行の目的を達成するため広報委員会を設置し,名称は富谷市議会広報調査特別委員会(以下「広報委員会」という。)と称する。

(広報委員会の組織)

第4条 広報委員会の委員(以下「広報委員」という。)は6人とし,各常任委員会から各2人を選出するものとする。

(平28議会訓令5・一部改正)

(広報委員の任期)

第5条 広報委員の任期は,常任委員会の委員の任期とする。ただし,再任を妨げない。

(平28議会訓令5・一部改正)

(広報委員会の会議)

第6条 広報委員会の会議(次項において「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は編集方針に基づき,広報の企画及び記事の内容等について調査協議し,決定する。

(平28議会訓令5・一部改正)

(掲載事項)

第7条 広報に掲載する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 一般質問に関すること。

(2) 議案審議に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(5) その他特に必要と認めるもの

(掲載要領)

第8条 広報を簡潔,公正及び早期に発行するため,掲載要領を次のとおり定める。

(1) 一般質問の掲載件数は,議員1人につき3件以内とする。

(2) 掲載事項に関する掲載字数は,次のとおりとする。

 一般質問に関することについては,タイトル及び氏名を除き質問及び答弁で704字以内とする。

 常任委員会及び特別委員会に関することについては,広報委員会が指定する掲載字数とする。

(3) 掲載原稿の提出に関しては,次のとおりとする。

 一般質問を行った議員は,本条の定めるところにより原稿をまとめ,広報委員会が指定する期日までに関連写真を添えて広報委員会に提出するものとする。ただし,関連写真については,写真撮影を議会事務局に委任することができる。

 討論を行った議員及び委員会活動を実施した常任委員会及び特別委員会は,本条の定めるところにより原稿をまとめ,広報委員会が指定する期日までに広報委員会に提出するものとする。

(4) 前号の規定による掲載原稿の提出を受けた場合において,広報委員会は,掲載記事の内容について疑義のあるもの,議会の品位をおとしめるもの及び市民に誤解の生じるおそれがあるものについては,委員長において掲載原稿を提出した者に対して返却するものとし,改めて委員長の指定する日まで提出させることができるものとする。

(平20議会訓令1・平28議会訓令5・一部改正)

(配布範囲)

第9条 広報の配布先は,次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する全世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他議長が必要と認めたところ

(広報発行の期日)

第10条 広報発行の期日は,原則として定例会のあった月の翌々月の1日とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,広報委員会と議長が協議を経て決定する。

(平28議会訓令5・一部改正)

この訓令は,平成8年3月19日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年3月18日から施行する。

(平成28年議会訓令第5号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市議会広報発行に関する規程

平成8年3月19日 議会訓令第1号

(平成28年10月10日施行)