○富谷市議会議員記章規程
昭和57年4月23日
議会訓令第2号
(記章の着用)
第1条 富谷市議会議員は,在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は,全国市議会議長会の制定したものとし,議員に当選後1個を交付する。
(平28議会訓令4・一部改正)
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか,記章の紛失等により再交付を受けた場合は,その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は,昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成28年議会訓令第4号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
昭和57年4月23日 議会訓令第2号
(平成28年10月10日施行)