○富谷市議会議員記章規程

昭和57年4月23日

議会訓令第2号

(記章の着用)

第1条 富谷市議会議員は,在職中議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は,全国市議会議長会の制定したものとし,議員に当選後1個を交付する。

(平28議会訓令4・一部改正)

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか,記章の紛失等により再交付を受けた場合は,その実費を弁償しなければならない。

この訓令は,昭和57年9月1日から施行する。

(平28議会訓令4・一部改正)

(平成28年議会訓令第4号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市議会議員記章規程

昭和57年4月23日 議会訓令第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和57年4月23日 議会訓令第2号
平成28年9月21日 議会訓令第4号