○富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和63年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,富谷市議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の礼遇に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(記章)

第2条 4年以上議員の職にあった者で現に議員でないもの(以下「議員礼遇者」という。)に対しては,別に定める記章を交付する。

(令2条例3・一部改正)

(礼遇)

第3条 議員礼遇者に対しては,次の各号に掲げる事項について現職議員に準じて礼遇する。

(1) 市の重要な式典への参列

(2) その他特に必要と認めた事項

第4条 議員礼遇者が死亡したときは,敬弔の方途を講ずる。

(令2条例3・一部改正)

(権利の喪失)

第5条 議員礼遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは,前2条の規定による礼遇の権利を失う。

(令2条例3・一部改正)

(礼遇の停止)

第6条 議員礼遇者が再び議員の職に就いたときは,その間礼遇を停止する。

(令2条例3・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令2条例3・追加)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和63年3月23日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第14号
令和2年3月16日 条例第3号