○富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和63年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,富谷市議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の礼遇に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(記章)

第2条 4年以上議員の職にあった者で現に議員でないもの(以下「議員礼遇者」という。)に対しては,別に定める記章を交付する。

(令2条例3・一部改正)

(礼遇)

第3条 議員礼遇者に対しては,次の各号に掲げる事項について現職議員に準じて礼遇する。

(1) 市の重要な式典への参列

(2) その他特に必要と認めた事項

第4条 議員礼遇者が死亡したときは,敬弔の方途を講ずる。

(令2条例3・一部改正)

(権利の喪失)

第5条 議員礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは,前2条の規定による礼遇の権利を失う。

(令2条例3・令7条例4・一部改正)

(礼遇の停止)

第6条 議員礼遇者が再び議員の職に就いたときは,その間礼遇を停止する。

(令2条例3・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令2条例3・追加)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和63年3月23日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)