○富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例
昭和63年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,富谷市議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の礼遇に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(記章)
第2条 4年以上議員の職にあった者で現に議員でないもの(以下「議員礼遇者」という。)に対しては,別に定める記章を交付する。
(令2条例3・一部改正)
(礼遇)
第3条 議員礼遇者に対しては,次の各号に掲げる事項について現職議員に準じて礼遇する。
(1) 市の重要な式典への参列
(2) その他特に必要と認めた事項
第4条 議員礼遇者が死亡したときは,敬弔の方途を講ずる。
(令2条例3・一部改正)
(権利の喪失)
第5条 議員礼遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは,前2条の規定による礼遇の権利を失う。
(令2条例3・一部改正)
(礼遇の停止)
第6条 議員礼遇者が再び議員の職に就いたときは,その間礼遇を停止する。
(令2条例3・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令2条例3・追加)
附則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。