○富谷市議会事務局設置条例
昭和48年3月19日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき富谷市議会に事務局を置く。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和48年3月19日 条例第1号
(昭和48年3月19日施行)