○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和58年12月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(職員の併任)
第2条 議会の事務局長の職にある者は,富谷市職員その他その者のある職に相当する市長の事務部局の職に併任されたものとする。
(平20訓令1・平28訓令9・一部改正)
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に,議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 負担金,補助金及び交付金の交付に関すること。
(4) 収入調定及び納入通知に関すること。
(5) 物品の購入に関すること。
(6) 公有財産の修理に関すること。
(専決)
第4条 事務局長は,前条の規定により,補助執行する事務のうち,次に掲げる事務を専決することができる。ただし,特に重要又は異例と認められるものについては,この限りでない。
(1) 1件100万円未満の収入金の調定及び納入通知
(2) 富谷市事務決裁規程(平成22年富谷町訓令第1号)別表第1第2号科目の欄に定める科目ごとに課長の欄に定める額の範囲内の支出負担行為及び支出命令(執行伺いを含む。)
(平15訓令4・全改,平27訓令7・平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,昭和58年12月26日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は,平成4年4月13日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は,平成15年7月14日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は,平成27年6月26日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。