○出張所設置条例
昭和49年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,長の権限に属する事務を分掌させるため,出張所を設置する。
(名称等)
第2条 出張所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
富谷市東向陽台出張所 | 富谷市明石台一丁目1番地 | 富谷市の全域 |
富谷市富ケ丘出張所 | 富谷市富ケ丘三丁目1番28号 | |
富谷市あけの平出張所 | 富谷市あけの平二丁目22番地14 | |
富谷市日吉台出張所 | 富谷市日吉台二丁目22番地15 | |
富谷市成田出張所 | 富谷市成田一丁目1番地1 |
(平14条例21・平28条例34・一部改正)
附則
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は,昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出張所設置条例の規定,第2条の規定による改正後の富谷町都市公園条例の規定,第3条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の規定,第5条の規定による改正後の富谷町水道事業の設置等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の富谷町上水道事業給水条例の規定は,平成4年1月15日から適用する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は,平成4年6月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第23号で平成7年10月14日から施行)
附則(平成9年条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第35号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,平成10年6月6日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は,平成14年11月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。