○富谷市行政区長に関する規則
昭和58年7月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,市の行政の円滑な運営を図るため行政区長について規定し,その委嘱,任務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は,町内会その他の自治会(以下「町内会等」という。)の会長をして行政区長に委嘱する。
(職務代理者)
第3条 行政区長は,その職務を代理する者(以下この条において「職務代理者」という。)をあらかじめ定めることができる。
2 市長は,行政区長に事故があるとき,又は欠けたとき,若しくは市長が特別な事由があると認めたときは,職務代理者に行政区長の職務を委嘱するものとする。
(平24規則13・追加)
(任期)
第4条 行政区長の任期は,第2条の委嘱のあった日から,当該町内会等の会長の任期満了の日までとする。ただし,任期満了の日以後も,後任者が委嘱されるまでの間は,その任務を行うものとする。
(平24規則13・旧第3条繰下・一部改正)
(任務)
第5条 行政区長は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 議会だより,県政だより及び広報紙の配布に関すること。
(2) 市の執行機関の依頼する文書の配布に関すること。
(3) 行政区の区域内の行政事務の連絡に関すること。
(4) 市長が特に指示する調査に関すること。
(5) 市と行政区の住民との連絡協調に関すること。
(6) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(平24規則13・旧第4条繰下,平28規則13・令2規則6・一部改正)
(所管区域)
第6条 行政区の名称及びその所管区域は,別表のとおりとする。
3 前項の届出は,同一の住所に属する全世帯を単位として行うものとする。
(平24規則13・旧第5条繰下,平29規則19・令2規則6・一部改正)
(報償金)
第7条 行政区長の報償金は年額とし,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平均割 200,000円
(2) 世帯数割 住民基本台帳における当該年度の8月末日の所管区域内の世帯数に650円を乗じて得た額
(令2規則6・追加)
(報償金の支給期日等)
第8条 前条の報償金は,年額の2分の1の額をそれぞれ当該年度の9月及び翌年の3月の末日に支給する。
2 年度途中に新たに行政区長となった者は,その月から報償金を支給し,退任又は死亡等により行政区長でなくなったときは,その月までの報償金を支給する。
3 前項の規定により報償金を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報償金の額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(令2規則6・追加)
(謝礼金)
第9条 行政区長が,市の依頼に応じ会議に出席した場合には,謝礼金として,日額1,600円を支給する。
(令2規則6・追加)
(個人情報の保護)
第10条 行政区長は,職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2規則6・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,行政区長に関し必要な事項は,別に定める。
(平24規則13・旧第6条繰下,平28規則13・一部改正,令2規則6・旧第7条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は,平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は,平成10年6月6日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は,平成13年4月8日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は,平成14年10月7日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は,平成18年9月23日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は,平成29年12月2日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷市行政区長に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷市行政区長に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は,令和6年8月31日から施行する。
別表(第6条関係)
(平13規則13・平13規則21・平14規則20・平16規則6・平16規則7・平16規則11・平17規則12・平18規則16・平20規則4・平21規則9・平26規則9・平28規則13・平29規則22・平29規則25・平30規則14・平30規則22・平31規則16・令2規則6・令3規則2・令4規則22・令5規則20・令6規則18・令6規則23・一部改正)
行政区の名称及び所管区域
名称 | 所管区域 |
熊谷 | 富谷(大清水上,大清水下,新田,落合,明坂,熊谷上,熊谷下,平沢,源内,唐竹沢),あけの平一丁目の一部 |
町上 | 富谷(新町1から新町26まで,新町112から新町138まで,栃木沢,治部入,日渡,湯船沢,北沢,南沢,高屋敷,矢倉下,前沖,堂ノ前,内田,一枚沖,仏所,南裏の一部,北裏の一部),高屋敷,ひより台一丁目の一部 |
町中 | 富谷(新町27から新町55まで,新町86から新町111まで,南裏の一部,北裏の一部) |
町下 | 富谷(新町56から新町85まで,清水沢,清水仲,宮ノ沢,西沢,東沢,狸屋敷,坂松田,桜田,北裏の一部),三ノ関坂ノ下の一部,ひより台二丁目の一部,原下 |
原 | 富谷(原前南,原前北,熊野,関ノ川,奈良木沢上,奈良木沢下,根崎沢) |
穀田 | 穀田 |
一ノ関 | 一ノ関(ひより台一丁目の所管区域を除く。) |
二ノ関 | 二ノ関 |
三ノ関 | 三ノ関(町下の所管区域を除く。) |
志戸田 | 志戸田 |
大童 | 大童 |
今泉 | 今泉 |
大亀 | 大亀 |
石積 | 石積 |
明石 | 明石 |
西成田 | 西成田 |
東向陽台第一 | 東向陽台一丁目,東向陽台二丁目 |
東向陽台三丁目 | 東向陽台三丁目(東向陽台サニーハイツの所管区域を除く。) |
東向陽台サニーハイツ | 東向陽台三丁目(東向陽台三丁目の所管区域を除く。) |
富ケ丘南部 | 富ケ丘一丁目,富ケ丘二丁目 |
富ケ丘北部 | 富ケ丘三丁目,富ケ丘四丁目 |
鷹乃杜 | 鷹乃杜一丁目から鷹乃杜四丁目まで |
上桜木 | 上桜木一丁目,上桜木二丁目 |
太子堂 | 太子堂一丁目,太子堂二丁目 |
ひより台一丁目 | ひより台一丁目(町上の所管区域を除く。),一ノ関川又山の一部 |
ひより台二丁目 | ひより台二丁目(町下の所管区域を除く。) |
あけの平一丁目 | あけの平一丁目(熊谷の所管区域を除く。) |
あけの平二丁目 | あけの平二丁目 |
あけの平三丁目 | あけの平三丁目 |
とちの木 | とちの木一丁目,とちの木二丁目 |
大清水一丁目 | 大清水一丁目 |
大清水二丁目 | 大清水二丁目 |
明石台第一 | 明石台一丁目 |
明石台第二 | 明石台二丁目 |
明石台第三 | 明石台三丁目,明石台四丁目(明石台第五の所管区域を除く。) |
明石台第五 | 明石台四丁目の一部,明石台五丁目 |
明石台第六 | 明石台六丁目 |
明石台第七 | 明石台七丁目 |
明石台第八 | 明石台八丁目 |
明石台第九 | 明石台九丁目 |
明石台第十 | 明石台十丁目 |
日吉台一丁目 | 日吉台一丁目 |
日吉台二丁目 | 日吉台二丁目 |
日吉台三丁目 | 日吉台三丁目 |
杜乃橋一丁目 | 杜乃橋一丁目 |
杜乃橋二丁目 | 杜乃橋二丁目 |
成田第一 | 成田一丁目(1番地から4番地まで),成田二丁目,成田三丁目,成田六丁目(1番地から17番地まで) |
成田第二 | 成田一丁目(5番地から8番地まで),成田四丁目(1番地から17番地まで),成田五丁目,成田六丁目(18番地から36番地まで) |
成田第三 | 成田四丁目(18番地から28番地まで),成田七丁目,成田八丁目,成田九丁目 |
(令3規則25・全改)