○事務処理体制検討委員会設置規程
平成5年11月16日
訓令第8号
教委訓令第1号
企管訓令第5号
議会訓令第1号
(設置)
第1条 事務処理体制の改善に関し,調査及び検討させるため,事務処理体制検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査し,及び検討する。
(1) 事務分掌の合理化に関する事項
(2) 事務処理の能率化に関する事項
(3) その他事務処理体制の改善に関する事項
(平28訓令9・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,総務部総務課長をもって充てる。
3 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平22/訓令1/議会訓令1/・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長は,必要がある認めるときは,関係職員の参会を求め,意見を聴くことができる。
(平28訓令9・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(平22/訓令1/議会訓令1/・一部改正)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成5年11月16日から施行する。
附則(平成6年/訓令第6号/教委訓令第1号/企管訓令第3号/議会訓令第1号/)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年/訓令第1号/議会訓令第1号/)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年/訓令第5号/教委訓令第2号/企管規程第4号/議会訓令第1号/)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年/訓令第3号/教委訓令第3号/企管規程第3号/議会訓令第2号/)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年/訓令第5号/教委訓令第2号/企管規程第2号/議会訓令第1号/)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22/訓令1/議会訓令1/・全改,平23/訓令5/教委訓令2/企管規程4/議会訓令1/・平24/訓令3/教委訓令3/企管規程3/議会訓令2/・平25/訓令5/教委訓令2/企管規程2/議会訓令1/・平27訓令5・平28訓令9・平29訓令5・一部改正)
事務処理体制検討委員会委員
議会事務局次長
市長公室長補佐
企画部企画政策課長補佐
企画部財政課長補佐
総務部総務課長補佐
総務部防災安全課長補佐
総務部市民協働課長補佐
市民生活部市民課長補佐
市民生活部税務課長補佐
市民生活部生活環境課長補佐
保健福祉部長寿福祉課長補佐
保健福祉部地域福祉課長補佐
保健福祉部健康推進課長補佐
保健福祉部子育て支援課長補佐
経済産業部産業観光課長補佐
経済産業部農林振興課長補佐
建設部都市整備課長補佐
建設部都市計画課長補佐
建設部上下水道課長補佐
上下水道課長補佐
会計課長補佐
教育総務課長補佐
学校教育課長補佐
生涯学習課長補佐