○事務処理体制検討委員会設置規程

平成5年11月16日

訓令第8号

教委訓令第1号

企管訓令第5号

議会訓令第1号

(設置)

第1条 事務処理体制の改善に関し,調査及び検討させるため,事務処理体制検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査し,及び検討する。

(1) 事務分掌の合理化に関する事項

(2) 事務処理の能率化に関する事項

(3) その他事務処理体制の改善に関する事項

(平28訓令9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,総務部総務課長をもって充てる。

3 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平22/訓令1/議会訓令1/・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要がある認めるときは,関係職員の参会を求め,意見を聴くことができる。

(平28訓令9・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平22/訓令1/議会訓令1/・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成5年11月16日から施行する。

(平成6年/訓令第6号/教委訓令第1号/企管訓令第3号/議会訓令第1号/)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成22年/訓令第1号/議会訓令第1号/)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年/訓令第5号/教委訓令第2号/企管規程第4号/議会訓令第1号/)

この訓令は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年/訓令第3号/教委訓令第3号/企管規程第3号/議会訓令第2号/)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年/訓令第5号/教委訓令第2号/企管規程第2号/議会訓令第1号/)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22/訓令1/議会訓令1/・全改,平23/訓令5/教委訓令2/企管規程4/議会訓令1/・平24/訓令3/教委訓令3/企管規程3/議会訓令2/・平25/訓令5/教委訓令2/企管規程2/議会訓令1/・平27訓令5・平28訓令9・平29訓令5・一部改正)

事務処理体制検討委員会委員

議会事務局次長

市長公室長補佐

企画部企画政策課長補佐

企画部財政課長補佐

総務部総務課長補佐

総務部防災安全課長補佐

総務部市民協働課長補佐

市民生活部市民課長補佐

市民生活部税務課長補佐

市民生活部生活環境課長補佐

保健福祉部長寿福祉課長補佐

保健福祉部地域福祉課長補佐

保健福祉部健康推進課長補佐

保健福祉部子育て支援課長補佐

経済産業部産業観光課長補佐

経済産業部農林振興課長補佐

建設部都市整備課長補佐

建設部都市計画課長補佐

建設部上下水道課長補佐

上下水道課長補佐

会計課長補佐

教育総務課長補佐

学校教育課長補佐

生涯学習課長補佐

事務処理体制検討委員会設置規程

平成5年11月16日 訓令第8号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/公営企業管理訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年11月16日 訓令第8号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/公営企業管理訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第6号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/公営企業管理訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 議会訓令第1号
平成23年4月28日 訓令第5号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/公営企業管理規程第4号
平成24年3月29日 訓令第3号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第3号/公営企業管理規程第3号
平成25年3月29日 訓令第5号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/公営企業管理規程第2号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第5号