○富谷市契約等審査委員会規程
平成3年8月12日
訓令第2号
富谷町契約業者等指名委員会規程(昭和51年富谷町規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の発注する工事又は製造の請負及び物品の購入並びに委託事業(以下「工事等」という。)について公正な事務の運営を図るため,富谷市契約等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平12訓令3・令3訓令3・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は,副市長,技監,企画部長,総務部長,市民生活部長,保健福祉部長,経済産業部長,建設部長及び教育部長をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て,副委員長は企画部長をもって充てる。
(平14訓令2・平15訓令9・平20訓令1・平21訓令1・平21訓令2・平22訓令1・平23訓令6・平28訓令4・平28訓令9・平29訓令5・令3訓令3・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が出張,病気その他の理由により不在(欠員の場合を含む。)のときは,その職務を代理する。
(平25訓令8・一部改正)
(会議の議決方法)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,会議を開く暇がないと認めるとき,又は軽易な事案で会議に付議する必要がないと認めるときは,委員に回議してこれに代えることができる。
(平28訓令9・一部改正)
(審議事項)
第5条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者等の登録資格審査に関する事項
(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の設計額等が次の区分ごとの金額以上の場合の業者指名に関する事項
ア 工事又は製造の請負 130万円
イ 財産の買入れ 80万円
ウ 物件の借入れ 40万円
エ 委託業務等 50万円
(3) 一般競争入札に係る次の事項
ア 一般競争入札で行う工事等の選定
イ 一般競争入札参加資格要件の設定
ウ 見積による費用が工事費等に占める割合が大きい場合の設計単価等を決定するための見積資料の依頼先の決定等
(4) 前3号に掲げるもののほか,委員長が必要と認める事項
(平12訓令3・平28訓令9・令3訓令3・令3訓令11・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係職員を会議に出席させ,審議事項について説明させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画部財政課において処理する。
(平22訓令1・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(平28訓令9・令3訓令3・一部改正)
附則
この訓令は,平成3年8月12日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は,平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第9号)
この訓令は,平成15年10月9日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は,令和3年6月1日から施行する。