○公用自動車等使用管理規程
昭和48年7月20日
規程第10号
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め,もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で,本市の所有するものをいう。
(2) 管理者 公用自動車等及び当該車庫の管理を命ぜられている課長又は公所の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者で,公用自動車等の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行うものをいう。
(平15訓令2・平20訓令1・平28訓令9・一部改正)
(公用自動車等の分類)
第3条 公用自動車等は,共用自動車及び専用自動車に分類し,その区分は,次のとおりとする。
(1) 共用自動車 企画部財政課に所属し,共用的に使用される公用自動車等をいう。
(2) 専用自動車 共用自動車以外の公用自動車等をいう。
(平15訓令2・追加,平28訓令9・一部改正)
(管理の主管)
第4条 共用自動車の管理者は企画部財政課長(以下「財政課長」という。)とし,専用自動車の管理者は当該専用自動車の所属する課の課長又は公所の長とする。
2 管理者に事故があるときは,課長補佐又はこれに相当する職にあるものがその職務を代理する。
(平15訓令2・追加,平28訓令9・一部改正)
(管理者の任務)
第5条 管理者は,常に公用自動車等及び車庫の良好な維持保全に努め,その効果的な運用を図るとともに,事故の防止に最善の注意を払わなければならない。
(平15訓令2・追加)
(保管責任者)
第6条 公用自動車等及びその鍵の保管は,管理者が行うものとする。
2 管理者は,公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに,その鍵の交付に当たっては,課長又は公所の長(以下「課長等」という。)の運転命令の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。
(平15訓令2・旧第3条繰下・一部改正,平28訓令9・一部改正)
(取扱責任者)
第7条 公用自動車等の整備点検等の業務を行わせるため,公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は,運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該職員を,その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する職員を直接指揮監督する立場にある職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。
3 取扱責任者は,安全運転管理者の命を受けて次の業務を行うものとする。
(1) 公用自動車等の整備点検
(2) 公用自動車等の清掃又はその確認
(3) 公用自動車等の保管状態の確認
(4) その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項
(平15訓令2・旧第4条繰下・一部改正,平28訓令9・一部改正)
(公用自動車等の運用)
第8条 公用自動車等は,効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 公用自動車等は,職員が公務に従事するために必要である場合のほか,使用することができない。
(平15訓令2・追加)
(使用の手続)
第9条 公用自動車等は,課長等の運転命令によらなければ使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
2 前項の運転命令は,運転を本来の職務とする職員を除き,原則として職員の申出に基づき行うものとする。
3 課長等は,前項の申出があった場合において,当該公用自動車等の使用が用務地,用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは,公用自動車等の運転を命じてはならない。
4 課長等は,所属職員に公用自動車等の運転を命ずるときは,あらかじめ当該職員の健康状態及び運転技術等について調査しなければならない。
(平15訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(臨時職員等の使用制限)
第10条 課長等は,臨時又は非常勤の職員に対しては,公用自動車等の運転を命じてはならない。ただし,市長が特に必要と認めた者については,この限りでない。
(平18訓令1・全改)
(運転職員の義務)
第11条 公用自動車等を運転する職員(以下「運転職員」という。)は,法令の規定を遵守するとともに,安全運転管理者の指示に従い,公用自動車等の安全な運転に努めなければならない。
2 運転職員は,公用自動車等の使用中に,当該公用自動車等について交通事故等が生じたときは,直ちに法令の規定による措置をとるとともに,速やかにその状況を課長等を通じて,管理者に報告しなければならない。
3 運転職員は,公用自動車等の使用を終えたときは,直ちに車両を点検清掃して公用自動車等を車庫又は指定する場所に格納し,公用自動車等使用簿(別記様式)に所要の事項を記録するとともに,その旨を課長等及び管理者に報告し,鍵を管理者に返納しなければならない。
(平15訓令2・追加,平28訓令9・一部改正)
(共用自動車の配車)
第12条 共用自動車の配車を受けようとする職員は,緊急やむを得ない事情による場合のほか,使用の前日までに,財政課長が定める方法により,財政課長に申し込まなければならない。
2 共用自動車の配車を受けた職員が申込事項と異なる運行の必要を生じたときは,使用前にその旨を課長等を経て財政課長に申し出なければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,使用後,速やかにその旨を報告するものとする。
(平15訓令2・追加)
(緊急事態発生時の措置)
第13条 管理者は,火災,水害その他緊急事態が発生した場合は,公用自動車等の使用を停止し,又は制限することができる。
(平15訓令2・追加)
(自動車燃料の補給)
第14条 運転職員は,公用自動車等について燃料の補給を要するときは,本市の指定給油所において給油量を確認し,給油しなければならない。ただし,市外出張等長距離の運行をする場合においては,この限りでない。
(平15訓令2・追加,平28訓令9・一部改正)
(自動車の検査等)
第15条 管理者は,車両法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため,必要な手続をとらなければならない。
(平15訓令2・追加)
(交通事故等の処理)
第16条 第11条第2項の規定により運転職員から交通事故等の報告を受けた課長等は,直ちに自動車事故報告書により安全運転管理者及び管理者を経て市長に報告するとともに,速やかに当該事故の処理を図らなければならない。
2 課長等は,前項の規定により市長に報告したときは,その写しを添えてその旨を総務部総務課長に通知しなければならない。
(平15訓令2・追加,平28訓令9・一部改正)
(平29訓令1・追加)
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか,公用自動車等の使用管理に関し必要な事項は,管理者が定める。
(平15訓令2・旧第10条繰下,平28訓令9・一部改正,平29訓令1・旧第17条繰下)
附則
この訓令は,昭和48年7月20日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は,平成18年1月5日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は,平成29年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令5・全改)