○市有中型バス使用規程
昭和42年10月13日
規程第2号
(目的)
第1条 この訓令は,市有中型バス(以下「バス」という。)を適正に管理し,その機動力を効率的に活用することにより,市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(平28訓令9・一部改正)
(運用)
第2条 バスは,効率的かつ経済的に運用するよう努めなければならない。
(管理責任者)
第3条 バスは,市長の命ずるところにより企画部財政課の所属とし,その管理責任者は企画部財政課長(以下「財政課長」という。)とする。
(平17訓令2・平22訓令1・一部改正)
(使用基準)
第4条 バスは,次の各号に掲げる公務のため使用するものとする。
(1) 市議会における調査及び研修
(2) 市職員の研修
(3) 市(各種委員会等を含む。)が主催する行事
(4) その他公務のため必要と財政課長が認めたとき。
(1) 町内会が研修等の行事に使用するとき(1年度につき1回とする。)。
(2) その他特に必要と財政課長が認めたとき。
(平17訓令2・平28訓令9・一部改正)
(配車の申請)
第5条 バスを使用しようとする課又は委員会若しくは団体(以下「課等」という。)の長は,使用責任者を定め,その期日前7日までにその都度市有中型バス使用申請書(様式第1号)に行程表を添付し,財政課長に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,使用当日に配車を申請することができる。
2 配車申請が競合するときは,先に申請書の提出があった課等に係るものを優先する。ただし,バスの使用の必要性又は使用機会の公平性を勘案し,必要があるときは,バスを使用しようとする課等の長の協議のもと財政課長が決定する。
3 第1項の規定により配車の申請があったときは,財政課長は内容を審査し,配車を適当と認めるときは,その可否を当該課等の長に通知するとともに運転者に必要な事項を指示しなければならない。
4 バスの使用責任者は,あらかじめ承認を受けた内容に反して使用してはならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,内容を変更することができる。この場合において,速やかに財政課長に通知しなければならない。
(平17訓令2・平28訓令9・一部改正)
(運行時間及び走行範囲等)
第6条 バスの運行時間及び走行範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) バスの運行時間は,職員の勤務すべき時間内で,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,財政課長が必要と認めたときは,当該時間を超えて運行することができる。
(2) バスの走行範囲は,前号に規定する時間内に帰庁可能な距離とし,日帰りを原則とする。
(3) 1日における使用は,1往復を原則とする。ただし,1往復当たりの運行時間及び走行距離を勘案し,財政課長が適当と認めたときは,この限りでない。
(4) 第2号の規定にかかわらず,目的地への距離及び使用の目的を勘案し,財政課長が必要と認めたときは,バスを2日にわたり使用することができる。
2 バスは,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)第1条第1項に規定する休日は運行しない。ただし,財政課長が必要と認めたときは,この限りでない。
(平17訓令2・平28訓令9・一部改正)
(使用報告)
第7条 運転者は,使用の都度運転日誌(様式第2号)に使用状況を記載し財政課長に報告しなければならない。
(平17訓令2・旧第8条繰上・一部改正)
(整備管理)
第8条 運転者は,財政課長の指示を受け,点検整備を行い,常に車両の保全に努めなければならない。
(平17訓令2・旧第9条繰上・一部改正)
(事故の報告)
第9条 バスの使用について事故が発生したときは,当該使用責任者は遅滞なく,その状況を財政課長及び総務部総務課長を経て市長に報告しなければならない。
(平17訓令2・旧第10条繰上・一部改正,平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,昭和42年10月15日から施行する。
(平28訓令9・一部改正)
附則(昭和48年規程第14号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は,平成元年3月25日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成10年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の中型バス使用規程の規定により町有中型バスの使用が認められたものについては,この訓令による改正後の中型バス使用規程の規定により町有中型バスの使用が認められたものとみなす。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は,平成18年10月23日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
(平28訓令9・全改)
(平17訓令2・全改)