○市長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和44年7月7日
規則第3号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理すべき職員は,企画部長とする。
(平20規則7・平22規則6・一部改正)
2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は,富谷市内部組織設置条例(平成21年富谷町条例第11号)第1条に規定する部の順序により部長の職にある職員とする。
(平14規則11・平20規則7・平22規則6・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。