○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項(包括指定分)
富谷市議会(以下「議会」という。)の権限に属する事項中,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができるものとして,議会の議決により指定した事項は,次のとおりとする。
番号 | 指定事項 | 議決年月日 |
1 | 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,500万円の範囲内で増額又は減額する変更契約を締結すること。 | 議員発議 昭和58年12月24日 令和6年12月11日 |
2 | 法律上,市の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。 | 議員発議 昭和58年12月24日 令和6年12月11日 |
3 | 公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害賠償につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。 | 議員発議 令和6年12月11日 |
4 | 市の債権につき目的の価額が150万円を超えない範囲内において,訴えを提起し,和解し,又は調停すること。 | 議員発議 令和6年12月11日 |
附則(平成28年9月21日)
この議決は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和6年12月11日)
この議決は,議決の日から施行する。