○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項(包括指定分)

富谷市議会(以下「議会」という。)の権限に属する事項中,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができるものとして,議会の議決により指定した事項は,次のとおりとする。

番号

指定事項

議決年月日

1

議会の議決を得た工事又は製造の請負契約について,契約金額を130万円を超えない範囲で変更すること。

議員発議

昭和58年12月24日

2

法律上,市の義務に属する損害賠償(交通事故のものに限る。)の額を1件50万円を超えない範囲で定めること。

議員発議

昭和58年12月24日

(平成28年9月21日)

この議決は,平成28年10月10日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項(包括指定分)

 種別なし

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
種別なし
平成28年9月21日 種別なし