○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項(包括指定分)

富谷市議会(以下「議会」という。)の権限に属する事項中,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができるものとして,議会の議決により指定した事項は,次のとおりとする。

番号

指定事項

議決年月日

1

議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,500万円の範囲内で増額又は減額する変更契約を締結すること。

議員発議

昭和58年12月24日

令和6年12月11日

2

法律上,市の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

議員発議

昭和58年12月24日

令和6年12月11日

3

公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害賠償につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

議員発議

令和6年12月11日

4

市の債権につき目的の価額が150万円を超えない範囲内において,訴えを提起し,和解し,又は調停すること。

議員発議

令和6年12月11日

(平成28年9月21日)

この議決は,平成28年10月10日から施行する。

(令和6年12月11日)

この議決は,議決の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項(包括指定分)

 種別なし

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
種別なし
平成28年9月21日 種別なし
令和6年12月11日 種別なし