○公用文の書式等に関する規程

昭和48年12月27日

規程第23号

公用文の書式等については,別に定めるもののほか,次に定めるところによる。

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この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は,平成26年5月15日から施行し,平成25年9月1日から適用する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

公用文の書式等に関する規程

昭和48年12月27日 規程第23号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年12月27日 規程第23号
平成26年5月15日 訓令第5号
平成28年9月26日 訓令第9号