○公用文の書式等に関する規程
昭和48年12月27日
規程第23号
公用文の書式等については,別に定めるもののほか,次に定めるところによる。
附則
この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は,平成26年5月15日から施行し,平成25年9月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
○公用文の書式等に関する規程
昭和48年12月27日
規程第23号
公用文の書式等については,別に定めるもののほか,次に定めるところによる。
附則
この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は,平成26年5月15日から施行し,平成25年9月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
昭和48年12月27日 規程第23号
(平成28年10月10日施行)
◆ | 昭和48年12月27日 | 規程第23号 |
◇ | 平成26年5月15日 | 訓令第5号 |
◇ | 平成28年9月26日 | 訓令第9号 |