○公印規程

昭和48年12月27日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市長の事務部局に属する公印に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令7・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,用途,寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は,総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。

3 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する事項を記載し,整理しておかなければならない。

4 管理者は,勤務時間外,週休日及び休日にあっては錠を施した所定の場所に公印を保管しなければならない。

(平22訓令1・平28訓令7・一部改正)

(公印の新調,改刻及び廃止)

第4条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,総務課長と合議の上,市長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。

(平28訓令7・一部改正)

(公印の新調等に伴う告示)

第5条 市長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を様式第2号により告示するものとする。

(平19訓令1・平25訓令1・平28訓令7・一部改正)

(公印の事故)

第6条 管理者は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28訓令7・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは,管理者の指定する職員に押印すべき文書と原議を提示し,その承認を受けなければならない。

2 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。

(平28訓令7・一部改正)

(公印の印影印刷等)

第8条 公印の印影を印刷する必要があるときは,公印印影印刷承認願(様式第4号)によりあらかじめ総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は,前項の申出があった場合において適当と認めるときは,公印の印影を使用させるものとする。

3 前項において特に必要があるときは,公印の印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。

4 賞状,証票等で必要があるものについては,公印事前押印承認願(様式第5号)により管理者に申し出て,あらかじめ公印を押すことができる。

5 管理者は,前項の申出があった場合において適当と認めるときは,枚数を確認して公印を押すものとする。

6 第2項及び前項の規定により公印を押し,又は印刷に付した用紙は,受払いを明確にして厳重に保管し,不要となったとき,又は残部を生じたときは,公印の事前押印にあっては管理者に,公印の印影印刷にあっては総務課長に引き継ぎ,又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(平28訓令7・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において,総務課長が支障がないと認めたときは,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書等に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは,電子印影使用申請書(様式第6号)を総務課長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 前項において特に必要があるときは,電子印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。

4 第1項に規定する処理をする課の長は,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子印影を適正に管理しなければならない。

5 電子印影を使用しなくなったときは,直ちに電子印影を消去しなければならない。

(平14訓令1・追加,平20訓令1・平28訓令7・一部改正)

この訓令は,昭和48年12月1日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は,昭和58年1月4日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は,昭和58年11月14日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は,昭和59年3月20日から施行する。

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第8号)

この訓令は,平成2年9月25日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は,平成9年8月7日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は,平成14年3月11日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成14年3月15日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は,平成15年10月9日から施行する。

(平成15年訓令第10号)

この訓令は,平成15年10月24日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は,平成23年11月15日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず,必要な準備行為にかかる改正後の公印の印影の印刷等については,平成28年10月10日前においても行うことができる。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22訓令1・全改,平23訓令7・平25訓令1・平28訓令4・平28訓令7・平29訓令5・一部改正)

1 庁印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

市印

一般横書文書用

方24

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総務部総務課長

一般縦書文書用

方24

画像

総務部総務課長

自立支援医療受給者証及び精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更確認用

方12

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保健福祉部地域福祉課長

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

市長印

一般横書文書用

方22

画像

総務部総務課長

一般縦書文書用

方22

画像

総務部総務課長

賞状用

方30

画像

総務部総務課長

賞状用

方30

画像

総務部総務課長

証明専用

方18

画像

市民生活部市民課長

市民生活部税務課長

各出張所長

戸籍専用

方18

画像

市民生活部市民課長

登記専用

方18

画像

企画部財政課長

市長姓印

戸籍記載用

長径11

短径9

画像

市民生活部市民課長

副市長姓印

戸籍記載用

長径11

短径9

画像

市民生活部市民課長

職員姓印

戸籍記載用

長径11

短径9

画像

市民生活部市民課長

市長職務代理者印

一般横書文書用

方22

画像

総務部総務課長

一般縦書文書用

方22

画像

総務部総務課長

証明専用

方18

画像

市民生活部市民課長

市民生活部税務課長

各出張所長

戸籍専用

方18

画像

市民生活部市民課長

会計管理者印

一般文書用

支払通知用

方22

画像

会計管理者

公金領収用

直径25

画像

会計管理者

出納員印

公金領収用

直径25

画像

出納員

現金取扱員印

公金領収用

直径25

画像

現金取扱員

福祉事務所長印

一般横書文書用

方18

画像

保健福祉部地域福祉課長

一般縦書文書用

方18

画像

保健福祉部地域福祉課長

国民健康保険認印

国民健康保険被保険者認定用

方10.5

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保健福祉部健康推進課長

保育所長印

一般縦書文書用

方18

画像

東向陽台保育所長

一般縦書文書用

方18

画像

富ケ丘保育所長

一般縦書文書用

方18

画像

富谷保育所長

一般縦書文書用

方18

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成田保育所長

(平28訓令7・全改)

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(平28訓令7・追加)

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(平28訓令7・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平28訓令7・旧様式第3号繰下)

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(平28訓令7・追加)

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公印規程

昭和48年12月27日 規程第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年12月27日 規程第15号
昭和56年8月10日 規程第2号
昭和57年9月28日 規程第2号
昭和58年1月4日 規程第2号
昭和58年11月14日 訓令第3号
昭和59年3月20日 訓令第1号
昭和59年4月1日 訓令第6号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成2年9月25日 訓令第8号
平成3年3月18日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成5年4月9日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成9年8月7日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成14年3月11日 訓令第1号
平成15年10月8日 訓令第7号
平成15年10月24日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年11月15日 訓令第7号
平成25年3月22日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年9月16日 訓令第7号
平成29年3月30日 訓令第5号