○富谷市行政手続条例施行規則
平成9年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市行政手続条例(平成8年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める給付金は,補助金等交付規則(昭和61年富谷町規則第2号)第2条第1項に規定するものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。