○富谷市戸籍事務取扱規則
昭和59年6月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市役所(以下「本庁」という。)と富谷市出張所(以下「出張所」という。)の戸籍事務取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(戸籍関係諸帳簿の保管)
第2条 磁気ディスクをもって調製されている戸籍簿,除籍簿及びその見出帳並びに戸籍受付帳は,本庁において保管する。
2 本庁においては,戸籍事務取扱準則(平成7年仙台法務局訓令第21号)に定める諸帳簿,書類つづりその他の戸籍に関する帳簿及び書類つづりを保管する。
3 出張所においては,次の帳簿及び書類つづりを保管する。
(1) 帳簿書類保存簿
(2) 戸籍に関する書類逓送簿
(3) 戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書の交付請求書兼交付簿
(4) 戸籍に関する通達回答書(写し)つづり
(5) その他戸籍に関する雑書類つづり
(戸籍書類の受付及び処理)
第3条 戸籍の届出,報告,申請,請求若しくは嘱託,証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判所の許可書謄本(以下「届書等」という。)が本庁に提出されたときは,受付簿に記載するとともに当該届書等の内容を審査し,受理又は不受理の決定を行うものとする。
2 届書等が出張所に提出されたときは,出張所長はこれを受領し,遅滞なくその写しを本庁へ送付する。
3 本庁は,出張所から届書等の写しの送付を受けたときは,受付簿に記載するとともに当該届書等の内容を審査し,受理又は不受理の決定を行うものとする。
4 出張所は,取扱出張所名及び受理又は不受理の日時を記載した届書等に,必要な事項を記載した戸籍に関する書類逓送簿を添えて,本庁へ回付する。
5 本庁は,出張所から届書等が回付されたときは,直ちに必要な点検をするものとする。
6 届書等に不備遺漏がある場合は,本庁において届出人に対し,補正追完の届出等の措置をさせるものとする。
第4条 戸籍の記載,届書等の整理保管及び副本の作成処理は,本庁で行う。
第5条 不受理申出書の整理及び保管は,本庁で行う。
2 出張所には,写しを電送する。
(平28規則13・一部改正)
(戸籍抄本証明)
第6条 戸籍,除籍の謄抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明並びに受理又は不受理の証明(以下「戸籍謄抄本等」という。)は,請求のあった本庁又は出張所で認証し交付する。
(報告)
第7条 出張所長は,戸籍謄抄本等の交付に関する統計を前月分について翌月10日までに本庁に報告する。
(平28規則13・一部改正)
(官公署に対する通知等)
第8条 戸籍関係法令に基づく報告,申報,申請,伺い,通知等及び次の事務は,本庁で行う。
(1) 人口動態調査票の作成及び報告
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) その他官公署に対する報告及び申請
(平28規則13・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第9条 埋火葬許可証は,死亡届又は死産届を受理したところで交付する。
(文書の記号及び番号)
第10条 戸籍に関する文書には,次の記号及び番号を付けるものとする。
富市戸第 号
2 文書の番号は,暦年ごとに一連番号とする。
附則
この規則は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。