○富谷市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例13・令元条例32・令元条例38・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は,1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は,登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が,登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(平24条例13・令元条例32・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録しようとする印鑑を持参して,自ら印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができない場合は,代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により,代理人により申請する場合は,登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録の確認)

第5条 市長は,前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は,登録申請者が本人であること及び印鑑登録及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し,その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は,登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合において,次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を受けることにより,第1項の確認ができるときは,前項の確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証,身分証明書その他の登録申請者が本人であることの確認ができるものであって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平15条例17・平24条例13・一部改正)

(印鑑登録原票)

第5条の2 市長は,前条の規定により確認をした場合は,印鑑登録原票を備え,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 市長は,印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 市長は,第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例13・令元条例32・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は,印鑑を登録した場合は,印鑑登録証を交付する。

2 前項の印鑑登録証は,登録申請者自ら直接受領しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は,代理人をして受領させることができる。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は,印鑑登録証が著しく汚染し,又はき損した場合は,印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は,自ら又は代理人をして印鑑登録証再交付申請書に当該汚染し,又はき損した印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合は,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は,印鑑登録証を亡失した場合は,直ちに印鑑登録証亡失届書により市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は,登録された印鑑を亡失した場合は,直ちに登録印鑑亡失届書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は,印鑑の登録を廃止しようとする場合は,印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は,代理人をして行わせることができる。この場合においては,代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は,印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は,職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は,第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は,当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 市長は,被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は,職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において,第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは,被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(平24条例13・令元条例32・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 市長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては,特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 市長は,印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

4 事故その他の事由により,前3項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は,市長が別に定める方法により作成することができる。

(平24条例13・令元条例32・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は,証明等請求書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 前条の規定にかかわらず,被登録者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい,同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用いて,自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機であって,証明書を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(平29条例6・追加,令5条例24・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(富谷市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,富谷市行政手続条例(平成8年富谷町条例第18号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例に基づき登録されている印鑑は,この条例の施行の日から昭和52年5月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた日の前日)までの間は,この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は,1回に限り交付を受けることができるものとし,この場合における証明方法は,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。

(昭和58年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の富谷町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑は,改正後の富谷町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る旧条例の規定により登録された印影以外の登録事項及び交付された印鑑登録証については,新条例の相当規定により登録され,及び交付されたものとみなす。

(平成8年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(富谷町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については,町長は,施行日において職権で抹消するものとする。この場合において,町長は,登録の抹消について,印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,町長は,施行日において,職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月19日 条例第6号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第6号
昭和58年12月26日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第25号
平成8年12月26日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第11号
平成15年9月26日 条例第17号
平成24年6月18日 条例第13号
平成29年3月14日 条例第6号
令和元年10月17日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第38号
令和5年10月19日 条例第24号