○富谷市団地における住居表示整備実施基準

昭和52年1月10日

基準第1号

1 基本方針

本市の団地における住居表示は,街区方式によって行うものとする。

(平28基準1・一部改正)

2 町の中心

団地における住居表示実施に伴う団地の中心は,団地の主要な進入路とする。

3 町割の方式

町割は,原則として街画式とする。

4 町名の定め方

(1) 従来の名称を基とするが,新たにつける場合は,簡明なもの,歴史的に由緒あるもの,親しみ深いもの,語調のよいもの等を選択し採用する。

(2) 新町名は,できるだけ常用漢字を用いる。

(3) 町内を通じて同一の町名又は類似の町名は避ける。

(4) 町名に丁目をつける場合は,おおむね四,五丁目程度にとどめる。

(平28基準1・一部改正)

5 町の境界

町の境界は,道路,河川,水路その他恒久的な施設等によって定める。

6 町の形状及び規模

(1) 町の形状は,その境界が複雑に入りくんだり飛び地が生じないようできるだけ簡明な境界線をもって区画された一団を形成するよう留意する。

(2) 町の規模は,その地域の性格,形態及び人口,家屋の密度等を勘案し,その大きさはおおむね次の基準によるものとするが,その区域内に学校,公園,運動場等がある場合は,この限りでない。

住居地域 16.5万平方メートル(約5万坪)

(平28基準1・一部改正)

7 丁目の配列

丁目は,原則として団地の中心から放射式につけるが,地形,交通等の関係から,やむを得ない場合は,環状式により配列する。

8 街区割

(1) 「5 町の境界」に準ずる施設又は地物によって囲まれた区域を一街区とする。

(2) 一街区の面積は,おおむね4,000平方メートル(1,200坪)から5,000平方メートル(1,500坪)程度とするが,地域の特殊性を考慮して増減できるものとする。

9 街区符号

街区符号は数字を用い,団地の中心に最も近い街区を起点として連続蛇行式により順序よくつけるものとする。

10 住居番号のつけ方

(1) 住居番号は,住居表示台帳として作成される地図に基づいて,次の基準により建物及び工作物につけるものとする。

ア 団地の中心に近い街区の角を起点とし,原則として右回り(時計方向)に街区の境界線を一定の間隔に区切り,住居番号の基礎となる番号(基礎番号)を当該間隔に順次付定する。ただし,街区の角が曲線の場合は,起点に近い適当な点を定める。

イ 基礎番号の間隔は,原則として10メートルとするがその他特殊地域は適宜定める。

ウ 基礎番号のつけ方は,一辺精算方式に基づくが,街区の一辺の端数は四捨五入により整理する。

エ 住居番号は,次の各号に該当する基礎番号をもって当該建物の住居番号とする。

(ア) 建物等の主要な出入口が,街区の境界となる道路に接している場合は,その出入口が街区の境界線に接するところの基礎番号とする。

(イ) 建物等の主要な出入口が,街区の境界となる道路から離れている場合は,当該建物から道路への主要な通路が,街区の境界線に接しているところの基礎番号とする。

(2) 特殊な場合の住居番号は,次のような基準によって付定する。

ア 建物等の出入口又は通路の中心が,二つの基礎番号の境目に当たるときは,原則として若い数字の基礎番号をもってその建物等の住居番号とする。

イ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは,市長の認定により,その入口のうち一つを選定する。

ウ 一つの建物が一街区の全部を占めている場合でも前号によるものとする。

(3) 住居番号をつけるべき建物の種類については,市長の認定によるが,居住の用に供していない建築物についても,それが独立建物としてある場合は,住居番号を付定することができる。

(平28基準1・一部改正)

11 新住居表示の仕方

 

町名  街区符号

住居番号

富谷市

○○(町)(○丁目)○番

○号

略記

  同     ○―

(平28基準1・一部改正)

12 住居表示台帳

市は,住居表示を行う区域について,縮尺2,500分の1の都市計画図を基礎とした500分の1の正確な地図に基礎番号を図示し,住居番号を必要とする建物等の位置及び出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作製し保管する。この場合には,各街区の位置図を町単位に作製して住居表示台帳の見出しとして添付する。

(平28基準1・一部改正)

13 その他

その他の事項については,自治省制定の街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年自治省告示第117号)により実施するものとする。

(平28基準1・一部改正)

(平成28年基準第1号)

この基準は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市団地における住居表示整備実施基準

昭和52年1月10日 基準第1号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年1月10日 基準第1号
平成28年9月26日 基準第1号