○富谷市防災会議条例
昭和38年2月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき富谷市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 富谷市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進する。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平25条例25・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 宮城県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 黒川地域行政事務組合消防本部消防長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げる者のほか,自主防災組織を構成する者,女性,高齢者その他市長が特に必要があると認めて委嘱する者
7 前項の委員は,再任されることができる。
(平22条例2・平25条例25・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,市の職員,関係公共機関の職員,関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は,その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 防災会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 防災会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 防災会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は,昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。