○富谷市災害対策本部条例
昭和38年2月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき富谷市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例34・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。
附則
この条例は,昭和38年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。