○富谷市水防協議会条例
昭和61年6月27日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき,水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため,富谷市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平28条例34・一部改正)
(会長)
第2条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 市の職員及び関係行政機関の職員たる委員の任期は,当該職にある期間とし,その他の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 市長が特別の事由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,その任期中においてもこれを免じ,又は解職することができる。
(会議)
第4条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書記)
第5条 協議会に書記若干名を置き,会長が命じ,又は委嘱する。
2 書記は,上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。