○鷹乃杜防災センター条例
平成5年12月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,防災センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の自主的な防災活動の拠点を設け,防災意識の高揚と防災知識の普及徹底を図ることにより,住民が快適で安全な生活を享受できる災害に強いまちづくりに寄与するため,防災センターを設置する。
2 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鷹乃杜防災センター | 富谷市鷹乃杜二丁目21番1号 |
(平28条例34・一部改正)
(使用許可)
第3条 鷹乃杜防災センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は,センターの使用が次の各号の一に該当するときは,その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他適切でないと認めるとき。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長がセンターの管理上支障がないと認める場合は,この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定めること。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は,使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても,市は,これに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めによりセンターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,公益上必要と認める場合その他特に必要と認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(罰則)
第9条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成6年3月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平26条例1・令元条例16・一部改正)
1 基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
一階 | 第1和室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
第2和室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | |
調理室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | |
二階 | 第1会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
第2会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | |
研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
備考 他の市町村の者が使用する場合は,基本使用料の5割増の額(10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
2 特別使用料
入場料等を徴収する場合は,この表の3倍の額とする。
3 暖房使用料
石油ストーブ1台につき,4時間以内の使用にあっては770円,4時間以上の使用にあっては770円に1時間増すごとに200円を加算した額とする。
4 調理室の燃料費は,別途徴収する。