○富谷市交通安全条例
平成11年3月12日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき,市,市民,交通の安全に関係する機関及び団体等(以下「交通安全関係団体等」という。)が一体となって,交通の安全に関する教育の振興,交通の安全に関する広報及び啓発活動等の推進に努め,交通安全意識の高揚及び交通道徳のかん養を図ることにより,交通事故を防止し,もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(平28条例34・一部改正)
(市の責務)
第2条 市は,前条の目的を達成するため,交通安全意識の高揚及び交通の安全の確保に関し,必要な施策を策定し,及びこれを実施しなければならない。
2 市は,前項の施策の実施に当たっては,警察署その他必要な関係する機関及び団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は,市が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。
(交通安全教育の推進)
第4条 市は,交通の安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため,幼児,児童生徒,高齢者等を対象とした交通安全教室を開催するなど,交通の安全に関する教育の推進に努めなければならない。
(良好な道路交通環境の整備)
第5条 市は,市が管理する道路に関し,歩行者を保護する施設の整備,道路標識等の視認性の確保等良好な道路交通環境の整備を図り,安全で快適な道路の実現に努めなければならない。
2 市は,安全で快適な道路の実現を図るため必要があると認めるときは,関係行政機関に対し,必要な措置を取るよう要請するものとする。
2 市は,暴走族による暴走行為が発生したとき,又はそのおそれがあると認めるときは,家庭,学校,地域,交通安全関係団体等と一体となって,その講ずるべき対策を検討し,暴走族根絶の徹底に努めなければならない。
(飲酒運転の根絶)
第7条 市民は,飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに,家庭,職場等において飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践しなければならない。
2 市民は,飲酒運転をするおそれのある者には酒類の提供をしないなど,飲酒運転の防止に努めなければならない。
3 市は,飲酒運転の根絶を図るため,交通安全関係団体等と連携し,広報及び啓発活動の推進に努めなければならない。
(平18条例3・全改)
(携帯電話等の使用禁止)
第8条 市は,車両の運転中における携帯電話等の使用根絶を図るため,交通安全関係団体等と連携し,広報及び啓発活動の推進に努めなければならない。
(平18条例3・追加)
(シートベルト等着用の徹底)
第9条 市は,シートベルト,チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため,交通安全関係団体等と連携し,広報及び啓発活動の推進に努めなければならない。
(平18条例3・追加)
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第10条 市は,交通の安全の確保に資する製品に関し市民の利用の促進に努めなければならない。
(平12条例31・旧第9条繰上,平18条例3・旧第8条繰下)
(広報及び啓発活動等)
第11条 市は,市民に対し,交通の安全に関する広報及び啓発活動を行うほか,交通の安全に関する必要な情報の提供に努めなければならない。
(平12条例31・旧第10条繰上,平18条例3・旧第9条繰下)
(交通死亡事故発生時の措置)
第12条 市は,交通死亡事故が発生した場合は,警察署等と緊密な連携のうえ,現地調査を行うなどして,その講ずるべき安全対策を検討し,その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。
2 市は,交通死亡事故が連続的に発生し,緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は,交通安全対策会議等を開催し,その対策を協議するほか,必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態を宣言するなど,交通安全関係団体等と一体となって,交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。
(平12条例31・旧第11条繰上,平18条例3・旧第10条繰下)
(平12条例31・旧第12条繰上,平18条例3・旧第11条繰下)
附則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。