○委員長専決処分事項
平成16年6月17日
富谷市選挙管理委員会規程(昭和49年富谷町規程第2号)第16条第1項の規定により,委員長が専決処分できる事項として次のとおり指定する。
なお,本指定に伴い平成10年5月26日に指定した事項は,取り消す。
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による書面の縦覧の場所及び同条第2項の規定による告示に関する事項
2 法第101条の3第2項の規定による当選人への告知並びにその者の住所及び氏名の告示に関する事項
3 法第147条の規定により違反文書図画を撤去させること。
4 法第48条の2の規定により適用する同法第37条及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条の規定により選任した期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理すべき者を期日前投票所を設ける期間において変更させること。
附則(平成28年10月7日)
この専決処分事項は,平成28年10月10日から施行する。