○富谷市公職選挙執行規程

昭和49年3月26日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条―第11条)

第2章の2 期日前投票(第11条の2・第11条の3)

第3章 不在者投票(第12条・第13条)

第4章 開票(第14条―第21条)

第5章 選挙会(第22条・第23条)

第6章 候補者及び当選人(第24条―第27条)

第7章 選挙運動(第28条―第34条)

第8章 収支報告書(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき,富谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(平28選管告示28・一部改正)

第2条 削除

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は,委員会の行う告示の例による。

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は,別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は,選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し,選挙の数に応じ,受付,選挙人名簿対照,投票用紙交付,投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には,様式第1号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券は,様式第2号による。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は,様式第4号による。

(投票用紙等に押すべき印)

第7条の2 委員会の管理する選挙における投票用紙,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は,委員会の印とし,刷込式にするものとする。

(平28選管告示28・一部改正)

(宣言書)

第8条 令第40条第1項の規定による宣言書は,様式第5号による。

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第9条 投票管理者は,選挙人に投票用紙を交付するときは,選挙人名簿又はその抄本及び投票所入場券に取扱者の割印を施し,投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては,投票箱の鍵は各別にこれを封筒に入れ,投票管理者及び投票立会人がこれに封印し,その表面に投票区名を記載し,裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(投票箱等の送致)

第11条 投票管理者は,法第55条の規定により投票箱等を送致するときは,様式第6号による送致目録2通を添付しなければならない。

2 投票管理者は,前項の送致と同時に使用残の投票用紙,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て,委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は,投票所の事務を終了したときは,直ちに様式第7号により投票用紙等受払簿を作成し,汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第2章の2 期日前投票

(平16選管告示28・追加)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第11条の2 法第48条の2第1項の場合においては,第5条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と,同条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と,第10条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と,「これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人」とあるのは「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と,前条第2項中「,不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と,第16条第1項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会」と,同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と,「投票立会人と共に署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。

(平16選管告示28・追加,平28選管告示28・一部改正)

(期日前投票の投票箱の保管)

第11条の3 期日前投票所の投票管理者は,投票箱を保管するときは,鍵のあるものに厳重に保管するものとする。

(平16選管告示28・追加)

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第12条 委員会の委員長は,選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは,様式第8号により作成した不在者投票請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第13条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は,様式第9号による。

第4章 開票

(開票所の設置)

第14条 開票所は,別表第3に準じて開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には,様式第10号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第15条 委員会の委員長は,法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは,様式第11号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第16条 開票管理者は,法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは,投票管理者及び投票立会人立会の上投票箱及びその鍵の封印の異常の有無を検査し,書類を点検してこれを受領し,確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は,前項の点検に際し,異常を発見したときは,投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ,投票立会人と共に署名させなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(投票箱の検査)

第17条 開票管理者は,開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会いの上投票箱及びその鍵の封印の異常の有無を検査しなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(投票の効力の決定)

第18条 開票管理者は,法第67条の規定により投票の効力を決定するときは,有効と認められる投票については候補者ごとに様式第12号により,無効と認められる投票については様式第13号により,疑問のある投票については様式第14号により作成したそれぞれの効力決定票を付し開票立会人に回付して,その意見を聴き,決定しなければならない。

2 開票管理者は,法第68条の2の規定により同一の氏名,氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは,有効と認められる投票については様式第15号により,疑問のある投票については様式第16号により作成したそれぞれの効力決定票を付し開票立会人に回付してその意見を聴き,決定しなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(投票の計算)

第19条 開票管理者は,有効投票数及び無効投票数を計算するときは,様式第17号の投票計算表に記入し,計算しなければならない。

2 同一の氏名,氏又は名の候補者がある場合においてその氏名,氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは,様式第18号の投票計算表に記入し,計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第20条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は,様式第19号により行わなければならない。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第21条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは,様式第20号により開票録等送付目録を添えてしなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

第5章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第15条の規定は,選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の設備)

第23条 選挙会場は,別表第4に準じて設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には,様式第21号による標札を掲げなければならない。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第24条 選挙長は,法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項,第8項及び第10項の規定により,候補者に関する届出を受理したときは,様式第22号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示,通知及び報告)

第25条 法第86条の4第11項の規定による告示は,様式第23号から様式第25号までによらなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告は,様式第26号によらなければならない。

3 令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知は,様式第27号によらなければならない。

4 令第92条第9項において準用する同条第2項の規定による通知は,様式第28号による。

(候補者の被選挙権等の調査)

第26条 選挙長は,候補者の被選挙権等について,様式第29号による調書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(当選人に関する報告)

第27条 選挙長は,法第101条の3第1項の規定による選挙結果の報告は,様式第30号によらなければならない。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第28条 法第130条第1項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は,様式第31号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第32号により,推薦届出の代表者である旨の証明書は様式第33号によりそれぞれ作成しなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(自動車,船舶及び拡声機の使用)

第29条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車,船舶及び拡声機の表示は,委員会が交付する様式第34号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し,破損し,又は著しく汚損したため,その再交付を受けようとするときは,委員会に対しその旨を証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。この場合において,破損し,又は汚損した表示板は,返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては,前2項の規定により交付された表示板を返付しなければならない。

5 表示板は,自動車にあっては運転室の前部,船舶にあっては操舵室の前面,拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(乗車船用腕章)

第30条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は,委員会が交付する様式第35号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の腕章について準用する。

第31条 削除

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第31条の2 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は,様式第39号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては,様式第39号の3に準じて作成した証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において,証票交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては,当該証票はこれを返付しなければならない。

5 第29条第3項の規定は,第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は,立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中貼り付けておかなければならない。

7 委員会は,第1項の証票を交付するときは,様式第39号の4に準じて作成した政治活動用証票交付簿に,その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(新聞広告)

第32条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は,選挙長の交付する様式第40号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第33条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は,様式第41号による。

2 第29条第2項から第4項までの規定は,前項の標記について準用する。

(街頭演説の腕章)

第34条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は,委員会が交付する様式第42号の腕章を用いてしなければならない。

2 第29条第2項から第4項までの規定は,前項の腕章について準用する。

第8章 収支報告書

(実費弁償及び報酬の額)

第35条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により,選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,別表第5のとおりとする。

(平28選管告示28・一部改正)

(収支報告書要旨の公表)

第36条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は,告示による。

(報告書の閲覧)

第37条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は,委員会の事務局に申し出て,備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧は,委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は,丁重に取り扱い,指定された場所以外の場所に持ち出し,又は破損,汚損,加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(平28選管告示28・一部改正)

この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和50年10月14日から適用する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に,この規程による改正前の富谷町公職選挙執行規程第31条の2第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は,昭和56年7月31日までの間に限り,この告示による改正後の富谷町公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和57年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第3号)

この規程は,昭和58年1月17日から施行する。

(昭和62年選管告示第31号)

この規程は,昭和62年3月1日から施行する。

(平成5年選管告示第37号)

この告示は,平成5年9月2日から施行する。

(平成7年選管告示第2号)

この告示は,平成7年2月17日から施行する。

(平成8年選管告示第13号)

この告示は,平成8年9月2日から施行する。

(平成9年選管告示第7号)

この告示は,平成9年9月2日から施行する。

(平成10年選管告示第8号)

この告示は,平成10年6月6日から施行する。

(平成12年選管告示第5号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第24号)

この告示は,平成14年10月7日から施行する。

(平成15年選管告示第4号)

この告示は,平成15年3月2日から施行する。

(平成16年選管告示第28号)

この告示は,平成16年9月4日から施行する。

(平成18年選管告示第15号)

この告示は,平成18年10月25日から施行する。

(平成19年選管告示第1号)

この告示は,平成19年1月11日から施行する。

(平成21年選管告示第1号)

この告示は,平成21年6月2日から施行する。

(平成22年選管告示第9号)

この告示は,平成22年6月15日から施行する。

(平成23年選管告示第47号)

この告示は,平成23年9月2日から施行する。

(平成23年選管告示第76号)

この告示は,平成23年12月2日から施行する。

(平成26年選管告示第3号)

この告示は,平成26年2月14日から施行する。

(平成27年選管告示第22号)

この告示は,平成27年6月2日から施行する。

(平成28年選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,富谷町公職選挙執行規程(昭和49年富谷町選管規程第3号)の規定により交付された証票については,第1条の規定による改正後の富谷市公職選挙執行規程の規定により交付されたものとみなす。

(令和2年選管告示第7号)

この告示は,令和2年9月1日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この告示は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第23号)

この告示は,令和5年6月1日から施行する。

(令和6年選管告示第9号)

この告示は,令和6年9月2日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平14選管告示24・平15選管告示4・平16選管告示28・平18選管告示15・平21選管告示1・平23選管告示76・平26選管告示3・平27選管告示22・令3選管告示3・令6選管告示9・一部改正)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

富谷(ただし,第9投票区域を除く。),ひより台一丁目,ひより台二丁目,一ノ関川又山の一部及び穀田

第2投票区

三ノ関(ただし,第3投票区域を除く。),太子堂一丁目及び太子堂二丁目

第3投票区

一ノ関(ただし,第1投票区域を除く。),二ノ関,三ノ関三枚橋及び志戸田

第4投票区

大童,今泉及び大亀

第5投票区

石積,明石及び西成田

第6投票区

東向陽台一丁目から東向陽台三丁目まで,明石台一丁目,明石台二丁目,明石台六丁目(ただし,第12投票区域を除く。),明石台七丁目,明石台八丁目及び明石台十丁目

第7投票区

富ケ丘一丁目から富ケ丘四丁目まで,上桜木一丁目及び上桜木二丁目

第8投票区

鷹乃杜一丁目から鷹乃杜四丁目まで

第9投票区

富谷(唐竹沢,新田,大清水下,落合,明坂,源内,熊谷上,熊谷下及び平沢),とちの木一丁目,とちの木二丁目,あけの平一丁目からあけの平三丁目まで,大清水一丁目及び大清水二丁目

第10投票区

日吉台一丁目から日吉台三丁目まで,杜乃橋一丁目及び杜乃橋二丁目

第11投票区

成田一丁目から成田九丁目まで

第12投票区

明石台三丁目から明石台五丁目まで,明石台六丁目(27番地以降)及び明石台九丁目

別表第2(第5条関係)

(平28選管告示28・一部改正)

(投票所の配置図)

(その1)選挙が一つの場合

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(その2)選挙が二つで投票箱を二つ設けた場合

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別表第3(第14条関係)

(平28選管告示28・一部改正)

(開票所の配置)

(その1)選挙が一つの場合

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(その2)選挙が二つの場合

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別表第4(第23条関係)

(選挙会場等の設置)

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別表第5(第35条関係)

(平28選管告示28・一部改正)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 1万2,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円

1日につき 3,000円。ただし,法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においては,提供した弁当の実費に相当する額を差し引いた額とする。

カ 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

ア 基本日額 1万円以内。ただし,法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においては,提供した弁当の実費に相当する額を差し引いた額とする。

イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃,船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料2食分を含まない。) 1夜につき 1万円

(4) 選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし,専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のため使用する及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円以内とする。

(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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様式第3号 削除

(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(令5選管告示23・全改)

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(令5選管告示23・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令2選管告示7・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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様式第36号から様式第39号まで 削除

(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(令4選管告示4・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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富谷市公職選挙執行規程

昭和49年3月26日 規程第3号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年3月26日 規程第3号
昭和50年10月21日 規程第4号
昭和51年3月23日 規程第1号
昭和53年2月20日 規程第1号
昭和53年10月23日 規程第2号
昭和54年12月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年9月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年11月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年1月28日 選挙管理委員会規程第3号
昭和62年3月1日 選挙管理委員会告示第31号
平成5年9月2日 選挙管理委員会告示第37号
平成7年2月17日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年9月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成14年9月2日 選挙管理委員会告示第24号
平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成16年9月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成18年10月25日 選挙管理委員会告示第15号
平成19年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年6月15日 選挙管理委員会告示第9号
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第76号
平成26年2月14日 選挙管理委員会告示第3号
平成27年4月27日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年10月7日 選挙管理委員会告示第28号
令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第23号
令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第9号