○富谷市総合計画審議会条例

平成2年9月26日

条例第17号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,市が定める総合計画に関する事項を調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,富谷市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員23人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 公共的団体の役員又は職員

3 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし,当該審議が終了する前に委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は,その日までとする。

(平28条例26・一部改正)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市総合計画審議会条例

平成2年9月26日 条例第17号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成2年9月26日 条例第17号
平成28年6月14日 条例第26号