○富谷市総合計画策定委員会規程
平成2年7月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 富谷市総合計画の案(以下「計画案」という。)を策定するため,富谷市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,市長の職にある者をもってこれを充てる。
3 副委員長は,副市長及び教育長の職にある者をもってこれに充てる。
4 委員は,部長,市長公室長,課長,議会事務局長及び監査委員事務局長の職にある者をもってこれに充てる。
(平14訓令2・平20訓令1・平20訓令4・平22訓令1・平27訓令5・平27訓令9・平29訓令3・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は,委員会の事務を総括し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 委員は,委員会に参加し,計画案について審議する。
(委員会)
第4条 委員長は,計画案の策定に関し審議するため,委員会を開催し,その会議を主宰するものとする。
(幹事会)
第5条 委員会に付議すべき事項をあらかじめ調査検討するため,幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事をもって構成し,事務局長(第7条第2項の事務局長をいう。以下同じ。)が主宰するものとする。
3 幹事は,職員のうちから委員長が指名する。
4 幹事は,審議事項についての調査及び検討をする。
(平28訓令9・一部改正)
(部会)
第6条 基礎的な調査及び分析をするため,必要に応じて部会を置き,幹事及び第3項の規定により指名された調査員をもって構成する。
2 部会は,事務局長が主宰するものとする。
3 調査員は,事務局長がそれぞれ指名する。
4 幹事及び調査員は,担当事項について資料収集及び現状分析等をする。
(平14訓令2・平20訓令1・平20訓令4・平27訓令13・一部改正)
(事務局)
第7条 委員会の庶務を処理するため,企画部企画政策課に事務局を置く。
2 事務局長は,企画部企画政策課長の職にある者をもってこれに充てる。
3 事務局職員は,企画部企画政策課職員をもってこれに充てる。
(平14訓令2・平20訓令1・平22訓令1・平27訓令5・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,平成2年7月12日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第3号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は,平成20年7月29日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は,平成27年12月11日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。