○富谷市職員定数条例
昭和48年12月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,富谷市の機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例35・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 307人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の職員 10人(併任とする。)
(4) 監査委員の事務局の職員 5人(うち4人は,併任とする。)
(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 60人
(6) 農業委員会の職員 3人(うち2人は,併任とする。)
(7) 水道事業の企業職員 9人
2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年富谷町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員は,前項に規定する職員の定数外とする。
(平12条例20・平13条例1・平14条例2・平23条例2・平27条例13・平27条例28・平28条例4・平28条例34・平29条例4・令2条例15・令6条例3・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は,それぞれの任命権者が定める。
附則
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 富谷町職員定数条例(昭和39年富谷町条例第15号)及び教育委員会事務局職員等定数条例(昭和33年富谷町条例第7号)は,廃止する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。