○富谷市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年9月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平28条例34・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例34・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第11条の2第2項に規定する地域手当に相当する額を除く。))の10分の1を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(平28条例34・令元条例35・令5条例1・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,市の規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平22条例15・旧附則・一部改正,平29条例23・旧第1項・一部改正)

(平成11年条例第16号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

富谷市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年9月12日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年9月12日 条例第14号
平成11年9月30日 条例第16号
平成22年11月26日 条例第15号
平成28年9月21日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第35号
令和5年3月20日 条例第1号