○職員分限懲戒審査会規程
昭和62年1月28日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令6訓令5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は,任命権者の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(令6訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,会長,副会長,委員若干人及び臨時委員をもって組織する。
2 会長は副市長,副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,職員のうちから市長が任命する。
4 臨時委員は,審査に付すべき事案の関係部長等の職にある者をもって充てる。
(平20訓令1・平22訓令1・平28訓令9・一部改正)
(会長)
第4条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 会長及び副会長に共に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(平28訓令9・一部改正)
(会議等)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会は,事案が緊急を要し,会議を開くことが困難な場合には,回議をもって会議に代えることができる。
5 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。
(平28訓令9・一部改正)
(事情の聴取等)
第6条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(平22訓令1・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,昭和62年1月28日から施行する。
(平28訓令9・一部改正)
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。