○職員分限懲戒審査会規程

昭和62年1月28日

規程第1号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令6訓令5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は,任命権者の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(令6訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は,会長,副会長,委員若干人及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副市長,副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,職員のうちから市長が任命する。

4 臨時委員は,審査に付すべき事案の関係部長等の職にある者をもって充てる。

(平20訓令1・平22訓令1・平28訓令9・一部改正)

(会長)

第4条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 会長及び副会長に共に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(平28訓令9・一部改正)

(会議等)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会は,事案が緊急を要し,会議を開くことが困難な場合には,回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(平28訓令9・一部改正)

(事情の聴取等)

第6条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平22訓令1・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,昭和62年1月28日から施行する。

(平28訓令9・一部改正)

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

職員分限懲戒審査会規程

昭和62年1月28日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年1月28日 規程第1号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成28年9月26日 訓令第9号
令和6年3月26日 訓令第5号