○富谷市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(令3条例19・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和58年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は,令和3年10月1日から施行する。
(令3条例19・全改)