○富谷市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は,職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし,天災その他任命権者が定める理由がある場合において,職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは,その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

(令3条例19・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和58年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令3条例19・全改)

画像

富谷市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月3日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月3日 条例第2号
昭和58年12月26日 条例第37号
令和3年9月24日 条例第19号