○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和47年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,市長が定める場合
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年富谷町条例第9号)は,廃止する。