○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和47年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年富谷町条例第6号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね,その職に関する事務を行う場合
(2) 市行政の運営上,その地位を兼ね,その事務を行う場合
(3) 国,地方公共団体又はその他の団体から依頼を受け,市行政の運営上特に必要と認められる講演,講義等を行う場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条若しくは第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし,及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし,及びこれらの審査に出頭を求められた場合
(5) 12月28日(御用納)及び1月4日(御用始)において任命権者が必要と認める場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場合
(平28規則3・平28規則13・一部改正)
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が,前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては,遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
2 前項の手続については,任命権者が定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において,町長が職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号に基づいて与えた職務に専念する義務の免除については,この規則により与えたものとみなす。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成5年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。