○富谷市職員被服貸与規程

平成7年4月1日

訓令第3号

教委訓令第2号

企管訓令第1号

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,富谷市職員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28訓令9・令5訓令4・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員の範囲,貸与品,数量及び貸与期間は,別表に定めるところによる。

(平28訓令9・令5訓令4・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与期間中,貸与品は善良なる注意をもって取扱い,かつ,保管しなければならない。

(2) 貸与品は他人に譲渡し,又は交換その他の処分をしてはならない。

(3) 貸与品は職務に従事する以外に使用してはならない。

(平28訓令9・令5訓令4・一部改正)

(再貸与)

第4条 貸与期間において,貸与品を亡失又は棄損したため,代用品を要すると市長が認めたときは,再貸与することができる。

(平28訓令9・令5訓令4・一部改正)

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者が退職若しくは異動等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき又は貸与期間が満了したときは,速やかに返納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 被貸与者が災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなった場合

(2) 被貸与者が感染症により退職した場合

(3) 被貸与者が死亡した場合

(平22訓令1・平28訓令9・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,被服の貸与について必要な事項は,市長が別に定める。

(平28訓令9・一部改正,令5訓令4・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に貸与されている被服等は,この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5訓令4・全改)

職員の範囲

貸与品

数量

貸与期間

摘要

業務の状況により市長が必要と認めた職員

業務の状況により市長が認めたもの

市長が必要と認めた数量

市長が必要と認めた期間


富谷市職員被服貸与規程

平成7年4月1日 訓令第3号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/公営企業管理訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成7年4月1日 訓令第3号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/公営企業管理訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成28年9月26日 訓令第9号
令和5年3月15日 訓令第4号