○議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は,別表第1のとおりとする。

(平20条例28・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者には,その日から議員報酬を支給し,議員報酬の額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了,辞職,除名,議会の解散等によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

4 前3項に定めるもののほか,議員報酬の支給方法については,市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平13条例3・平20条例28・令5条例1・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は,鉄道賃,船賃及び航空賃については,職員に支給される旅費の額と同一の額とし,車賃,日当及び宿泊料については別表第2に掲げる額とし,その他の旅費の額については職員の旅費の額の例により計算した額とする。

3 前項に定めるもののほか,議員に支給する旅費及びその支給方法については,職員の例による。

(平28条例34・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員には,期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか,前項の期末手当の額及び支給については,職員の例による。ただし,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第19条の2及び第19条の3の規定は,適用しない。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし,期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。

(平14条例32・平15条例21・平20条例28・平22条例18・平28条例46・平29条例24・平30条例32・令元条例40・令2条例35・令4条例12・令4条例19・令5条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

2 平成21年6月に支給する議員の期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例10・追加)

(昭和49年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定に適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年条例第5号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第12号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,新条例別表第1の規定は,同年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成3年12月26日から施行)

2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第24号で平成4年12月24日から施行)

2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成9年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年富谷町条例第30号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第7号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令2条例23・一部改正)

(令和2年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず,同項の規定により算出される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平20条例28・平28条例27・令2条例7・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

410,000円

副議長

339,000円

議員

319,000円

別表第2(第4条関係)

(平16条例4・一部改正)

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

議長

1キロメートルにつき37円又は実費

1,500

2,000

11,000

12,000

副議長

1,500

2,000

11,000

12,000

議員

1,500

2,000

11,000

12,000

議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年12月22日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第32号
昭和49年12月25日 条例第21号
昭和50年12月22日 条例第23号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和52年3月17日 条例第6号
昭和52年12月26日 条例第40号
昭和53年12月22日 条例第30号
昭和54年3月7日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第26号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和56年12月28日 条例第25号
昭和57年3月13日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第35号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和59年3月24日 条例第31号
昭和60年12月25日 条例第29号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第29号
昭和62年12月24日 条例第23号
昭和63年12月26日 条例第24号
平成元年12月26日 条例第41号
平成2年3月22日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第21号
平成4年12月22日 条例第35号
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第17号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月27日 条例第27号
平成8年12月26日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第31号
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月22日 条例第4号
平成20年9月18日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第10号
平成22年11月26日 条例第18号
平成28年6月14日 条例第27号
平成28年9月21日 条例第34号
平成28年12月15日 条例第46号
平成29年12月18日 条例第24号
平成30年12月14日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第40号
令和2年3月16日 条例第7号
令和2年6月10日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月31日 条例第12号
令和4年12月2日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第1号
令和5年12月4日 条例第29号