○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例29・令元条例35・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表に掲げるものの受ける報酬の額は,同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には,勤務1日につき5,800円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額の報酬を支給する。

(報酬の計算)

第3条 報酬額が年額をもって定められている場合は,あらたに就職した者はその月から報酬を支給し,退職,失職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは,その月まで,月額をもって定められている場合はあらたに就職した者はその日から報酬を支給し,退職,失職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは,その日までの報酬をそれぞれ支給する。

2 特別職の職員のうち職の変更により報酬額に異動を生じた者には,年額をもって定められている場合はその月から,月額をもって定められている場合はその日からあらたに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額はその月の現日数から日曜日の日数(語学指導等を行う外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)にあっては,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数)を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第3条の2 語学指導等を行う外国人が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,別表で定める額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし,その額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の支給期日)

第4条 特別職の職員に対する報酬の支給期日は,次の区分による。

報酬区分

支給日

年額

9月及び3月の末日

月額

一般職の職員の例による。

日額

勤務の日

(重複給付の禁止)

第5条 一般職の職員が第2条の職員の職を兼ねる場合においても,同条の報酬は,支給しない。

(平13条例3・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が,市の機関の依頼又は要求に応じ会議に出席した場合には,その者に対し費用弁償として,日額1,500円を支給する。

2 前項に規定する場合を除き,特別職の職員が公務のため旅行した場合には,費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により特別職の職員で別表に掲げるものが受ける旅費の額は,議会の議員に支給される額と同一の額とする。

4 第1項の規定により前項に掲げる者以外の特別職の職員が受ける旅費の額は,任命権者が市長と協議して定める。

5 前3項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,市の一般職の職員の例による。

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。ただし,年額報酬については,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年7月23日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日より施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず,この条例の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条の2関係)

(平12条例18・平12条例28・平14条例5・平16条例2・平17条例2・平17条例7・平18条例2・平18条例8・平18条例9・平19条例12・平20条例2・平20条例13・平20条例22・平22条例7・平23条例26・平23条例31・平25条例7・平25条例23・平27条例10・平27条例35・平28条例18・平28条例25・平28条例32・平28条例34・平28条例36・平29条例2・平29条例15・平29条例16・平30条例4・平31条例4・令元条例35・令2条例2・令3条例3・一部改正)

非常勤特別職報酬

(単位:円)

職名

報酬の額

教育委員会

委員

月額

20,000

選挙管理委員会

委員長

日額

7,200

委員

7,000

監査委員

識見を有する者

月額

100,000

議会選出の者

50,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,200

委員

7,000

農業委員会

会長

年額

基本額 380,000

実績額 37,000以内で市長が別に定める額

会長職務代理

基本額 300,000

実績額 37,000以内で市長が別に定める額

委員

基本額 250,000

実績額 37,000以内で市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本額 250,000

実績額 37,000以内で市長が別に定める額

総合計画審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

まちづくり審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

都市計画審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

社会教育委員

委員長

日額

6,000

委員

5,800

国民健康保険運営協議会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

特別職給料等審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

防災会議

会長

日額

6,000

委員

5,800

文化財保護審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

学校給食センター運営審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

民生委員推せん会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

奨学生選考委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

健康づくり推進協議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

食育推進会議

会長

日額

6,000

委員

5,800

スポーツ推進審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

スポーツ推進委員

日額

5,800

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

選挙長

選挙立会人

開票立会人

学校ほか嘱託医

年額

319,000以内

学校薬剤師

年額

基本割

1校につき 50,000

出校割

1回につき 4,700

就学支援委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

6,800

委員

6,600

水防協議会

委員

日額

5,800

交通安全対策会議

会長

日額

6,000

委員

5,800

介護保険運営委員会

会長

日額

6,000

委員

5,800

情報公開審査会

会長

日額

6,000

委員

5,800

個人情報保護審査会

会長

日額

6,000

委員

5,800

男女共同参画推進審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

国民保護協議会

委員

日額

5,800

保健福祉総合支援センター運営協議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

障がい者施策推進協議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

地域福祉計画推進協議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

富谷市災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

子ども・子育て会議

会長

日額

6,000

委員

5,800

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

いじめ問題対策調査委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

教育振興基本計画策定委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,800

市立幼稚園運営審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

福祉事務所嘱託医

月額

30,000

鳥獣被害対策実施隊

隊長

年額

10,000

副隊長

8,000

隊員

5,000

協働のまちづくり推進審議会

会長

日額

6,000

委員

5,800

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月22日 条例第34号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第34号
昭和49年12月25日 条例第22号
昭和50年12月22日 条例第24号
昭和52年3月17日 条例第8号
昭和53年3月17日 条例第3号
昭和53年5月11日 条例第22号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和55年6月18日 条例第15号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和57年3月13日 条例第7号
昭和58年3月14日 条例第9号
昭和58年6月27日 条例第17号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和61年6月10日 条例第15号
昭和61年6月27日 条例第19号
昭和62年3月14日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第3号
平成元年9月30日 条例第34号
平成2年3月22日 条例第5号
平成2年9月26日 条例第19号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年3月19日 条例第6号
平成4年6月26日 条例第28号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年6月29日 条例第20号
平成8年3月27日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年6月24日 条例第24号
平成10年6月23日 条例第15号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年6月28日 条例第18号
平成12年12月26日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年3月11日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月1日 条例第2号
平成17年3月1日 条例第7号
平成18年3月8日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第8号
平成18年3月8日 条例第9号
平成19年9月14日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年6月17日 条例第22号
平成20年9月18日 条例第29号
平成22年3月31日 条例第7号
平成23年10月14日 条例第26号
平成23年12月15日 条例第31号
平成25年2月27日 条例第7号
平成25年6月17日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年10月9日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第18号
平成28年6月14日 条例第25号
平成28年7月22日 条例第32号
平成28年9月21日 条例第34号
平成28年9月21日 条例第36号
平成29年3月14日 条例第2号
平成29年6月16日 条例第15号
平成29年6月16日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第4号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第35号
令和2年3月16日 条例第2号
令和3年3月16日 条例第3号