○単純労務職員の給与に関する規程
昭和40年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき,単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは,運転手,寄宿舎指導員,介助員,業務員,土木業務員,技能員及び調理員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(平28訓令9・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は,給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は,前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)第23条及び第24条の2の規定は,それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸並びに昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において,同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と,同規則第24条の2第3項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第5」と読み替えるものとする。
(平18訓令2・平24訓令6・令5訓令6・一部改正)
(その他の給与)
第5条 この訓令に定めるもののほか,職員の給与については,一般職員の例による。
(平18訓令2・平24訓令6・平28訓令9・令5訓令6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
(平28訓令9・一部改正)
(平28訓令9・一部改正)
3 前項に定めるもののほか給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この訓令の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は,この訓令の規定による給与の内払とみなす。
(平28訓令9・一部改正)
(準用規定)
5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年富谷町規則第5号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号,第3号及び第4号ウ並びにエを除く。)の規定は,寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において,同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号。以下「規程」という。)附則別表第1」と,「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第2」と,同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と,同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と,「,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と,同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項第4号ア中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項同号イ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富谷町条例第15号)附則第8項の規定による寒冷地手当は,同条例附則第2項から第7項まで,第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年富谷町規則第2号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。
(平17訓令1・追加)
(定年引上げに伴う給料月額等に関する経過措置)
7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5訓令6・追加)
8 前項に規定するもののほか,60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(令5訓令6・追加)
附則別表第1(附則第5項関係)
職務の級 | 号俸 | 調整数 |
1級 | 5号俸以上の号俸 | -4 |
備考 調整数欄の「-」の数は,減ずる数を示す。
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 2等級(4号俸以下の号俸については,3等級) |
2級 | 1等級 |
附則(昭和41年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附則(昭和45年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和45年12月22日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えの措置については条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和46年12月20日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は,昭和48年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
6 前項に規定する職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については,旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和48年規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて,昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はこの規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第14号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和58年12月26日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和59年12月24日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和60年12月25日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
ア 給料表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考
この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
イ 給料表の1級となる職員以外の職員
旧号俸 | 新号俸 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
備考
この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は,昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和61年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和62年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,昭和63年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成元年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成2年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年富谷町規則第15号)第5条の規定の適用については,これらの規定中「別表第2」とあるのは,「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年富谷町訓令第10号)附則別表」とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級 | 号俸 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成3年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令中,第1条の規定は平成4年12月24日から,第2条の規定は平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成5年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成6年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成7年12月27日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成8年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成9年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成10年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は,平成11年12月22日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年12月17日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年富谷町条例第17号)附則第2条第1号に規定する表について,単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
労務職給料表 | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
附則(平成22年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る減額改定対象職員)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年富谷町条例第15号)附則第2項第1号及び第2号に規定する減額改定対象職員は,次の職務の級及び号俸の適用を受ける職員以外の職員とする。
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで |
3級 | 1号俸から64号俸まで |
(平成23年4月1日における号俸の調整)
3 一般職の職員の例によることとされる平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平23訓令3・追加)
(委任)
4 前項に定めるもののほか,平成23年4月1日における号俸の調整については,一般職の職員の例による。
(平23訓令3・追加)
(平成24年4月1日における号俸の調整)
5 一般職の例によることとされる平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項及び次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に規則で定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
(平24訓令1・追加)
(委任)
6 前項に定めるもののほか,平成24年4月1日における号俸の調整については,一般職の職員の例による。
(平24訓令1・追加)
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年12月9日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年12月15日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年12月18日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成30年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和元年12月13日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年12月2日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の単純労務職員の給与に関する規程附則第7項及び第8項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の単純労務職員の給与に関する規程の適用については,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年富谷市条例第1号)附則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。
第4条 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。
附則(令和5年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年12月4日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5訓令14・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第2(第3条関係)
(平18訓令2・全改,平28訓令9・一部改正)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 運転手等の職務 2 業務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
備考
1 「運転手等」とは,運転手,寄宿舎指導員及び介助員をいう。
2 「業務員等」とは,業務員,調理員,技能員及び土木業務員をいう。
別表第3(第4条関係)
(平18訓令2・全改)
初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
運転手等 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで | |
業務員等 | 中学卒 | 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については,別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
2 初任給の号俸は,この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,その者の有する学歴・免許等の資格,経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは,別段の定めをすることができる。
別表第4(第4条関係)
(令5訓令14・全改)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
別表第5(第4条関係)
(令5訓令14・全改)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 1級 | 2級 |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 26 |
18 | 54 | 28 |
19 | 55 | 30 |
20 | 56 | 32 |
21 | 57 | 33 |
22 | 58 | 34 |
23 | 59 | 35 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 46 |
34 | 70 | 48 |
35 | 71 | 50 |
36 | 72 | 52 |
37 | 73 | 53 |
38 | 74 | 54 |
39 | 75 | 55 |
40 | 76 | 56 |
41 | 77 | 57 |
42 | 78 | 58 |
43 | 79 | 59 |
44 | 80 | 60 |
45 | 83 | 61 |
46 | 86 | 62 |
47 | 89 | 63 |
48 | 92 | 64 |
49 | 95 | 66 |
50 | 98 | 68 |
51 | 101 | 70 |
52 | 106 | 72 |
53 | 111 | 75 |
54 | 116 | 78 |
55 | 121 | 81 |
56 | 121 | 84 |
57 | 121 | 87 |
58 | 121 | 90 |
59 | 121 | 93 |
60 | 121 | 96 |
61 | 121 | 99 |
62 | 121 | 102 |
63 | 121 | 105 |
64 | 121 | 108 |
65 | 121 | 112 |
66 | 121 | 116 |
67 | 121 | 137 |
68 | 121 | 137 |
69 | 121 | 137 |
70 | 121 | 137 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。
別表第6(第5条関係)
(平18訓令2・一部改正,令5訓令6・旧別表第5繰下)
加算表
職員 | 加算割合 |
職務の級3級の職員のうち主任の職務にあるもの又は当該職員以外の者で,基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員若しくは基準日現在の経験年数が35年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの | 100分の5 |