○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平28条例35・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(平28条例35・一部改正)
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は,昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。