○富谷市会計事務綱紀点検調査委員会設置規程
平成5年7月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市における会計事務の適正な執行体制の確立及び関係職員の綱紀粛正の気風の振起を図るため,富谷市会計事務綱紀点検調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,会計管理者をもって充て,副委員長は,総務部総務課長をもって充てる。
3 委員は,企画部財政課長及び会計課長をもって充てる。
(平22訓令1・平28訓令9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は,委員会を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(平28訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は,必要と認めるときは関係職員の出席を求め,事情を聴取し,及び意見を求めることができる。
(平28訓令9・一部改正)
(所掌事務)
第5条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 会計事務に関する綱紀粛正のための点検調査(以下「点検調査」という。)に関すること。
(2) 点検調査の結果,改善意見等の報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,会計事務の綱紀粛正に関して必要と認められる事項に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において行う。
(平22訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。