○市税の減免等に関する規則
昭和53年7月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市税条例(昭和29年富谷町条例第5号。以下「税条例」という。)に定めるもののほか,市税の減免等に関して必要な事項を定めるものとする。
(災害等による期限の延長)
第2条 市長は,税条例第18条の2第1項の規定により期限を延長する場合は,地域及び災害がやんでから2箇月以内の期日を指定して行うものとする。
2 市長は,前項の場合を除き,狭い範囲及び個別災害等の場合において,納税義務者又は特別徴収義務者から申請のあった場合は,災害がやんだ日から2箇月以内の期日を指定して期限を延長することができる。
3 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定により国税庁長官が地域及び期日を指定して期限を延長した場合には,その国税に係る期間延長の措置に準じて市長が必要と認める市税について期限を延長するものとする。
4 分割法人で富谷市以外に所在するその主たる事務所又は事業所の所在地に災害が発生し,その所在地の地方団体の長により期限の延長を認められた者が富谷市長に対し期限の延長の申請をしたときは,その主たる事務所又は事業所の所在地の地方団体の長が認めた措置に準じてその期限を延長するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(災害等による徴収猶予)
第3条 納税義務者又は特別徴収義務者が財産について災害を受けた場合において,その事実に基づき市の徴収金を一時に納付し,又は納入することができないと認められるときは,市長は,その者の申請に基づき期間を定めて,その徴収を猶予する。
2 市内の広範囲の地域において,冷害,凍霜等により農作物に災害を受けた場合における固定資産税についても前項の規定を準用する。
(市民税の減税)
第4条 税条例第51条第1項第2号に規定する者とは,納税義務者又はその者と生計を一にする親族が震災,風水害,火災その他これらに類する災害によりその者の財産が甚大な被害を被った場合又は病気,怪我,盗難,失業等により当該年の所得が皆無となった場合及び生活保護法(昭和25年法律第144号)を適用されることとなった者並びに同法による扶助に準じた他の扶助を受けることとなった者をいう。
(平28規則13・一部改正)
(災害による市民税の減免)
第5条 災害が市内の広範囲の地域に発生した場合,市長は,当該年度のうち災害を受けた日以後の納期の末日が到来するものについて,次の基準により個人の市民税の税額を減免する。ただし,災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは,前段の規定にかかわらず,翌年度の税額について適用する。
(1) 災害による次の事由に該当することとなった者に対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の場合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害,凍霜害,干害等にあっては,前2号によらず,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分により軽減し,又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(平28規則13・平30規則4・令4規則21・一部改正)
(固定資産税の減免)
第6条 税条例第71条第1項第3号による固定資産税の減免は,次の基準により減免する。この場合において,その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては,災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について,次の区分により軽減し,又は免除する。ただし,災害を受けた日がその年度の最終納期日以後であるときは,翌年度の税額について適用する。
(1) 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
2 税条例第71条第1項第4号の規則で定める固定資産は,賦課期日後に法第348条第2項第9号及び第10号の2から第10号の6までに規定する固定資産とし,当該固定資産に係る減免額は,到来する納期限において納付すべき税額とする。
(平22規則23・平28規則13・令4規則21・一部改正)
(軽自動車税の減免)
第7条 税条例第89条第1項による種別割の減免は,当該年度のうち納期の末日が到来するものについて,次の基準により減免する。
減免の範囲 | 軽減又は免除の割合 |
公益社団法人,公益財団法人,その他の公益法人が所有し,専ら直接その公益事業の用に供するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる第1種社会福祉事業又は同条第3項各号に掲げる第2種社会福祉事業を営む者が所有し,専ら社会福祉事業の用に供するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 |
そのほか,公益のため直接専用するものとして市長が認めるもの | 全部 |
(平29規則21・追加,令2規則14・令4規則21・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
(平28規則13・一部改正,平29規則21・旧第7条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月12日から適用する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町税の減免等に関する規則の規定は,平成7年2月20日から適用する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平28規則13・全改)