○富谷市固定資産税等過誤納金補償金支払要綱
平成6年2月23日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は,固定資産税及び国民健康保険税に係る過誤納金(国民健康保険税については,資産割額に係る過誤納金に限る。)のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により市に対する還付金の請求権が消滅することとなる金額(以下「還付不能額」という。)が生じた場合に,固定資産税過誤納金補償金及び国民健康保険税過誤納金補償金(以下「補償金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を補償し,行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(平28告示69・一部改正)
(補償金の支払)
第2条 市長は,還付不能額が生じたときは,当該還付不能額に係る過誤納金を納付した納税者に補償金を支払うものとする。この場合において,当該納税者が死亡し,又は死亡していた場合は,その相続人に補償金を支払うものとする。
2 市長は,過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合その他補償金を支払うことが不適切であると認められるときは,前項の規定にかかわらず,補償金を支払わないものとする。
(補償金の額等)
第3条 補償金の額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は,補償金の支払を決定した日の属する年度の前年度の末日から起算して10年前までの過誤納金について,固定資産課税台帳,国民健康保険課税台帳その他収納に係る資料に基づいて算定するものとする。ただし,その他の課税資料等により過誤納金が確認できる場合は,30年前までを限度として算定できるものとする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は,還付不能額に係る過誤納金の納付があった日の翌日から補償金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額とする。
4 前項の金額において,地方税法第20条の4の2第2項,第5項及び第7項の例により,その計算の基礎となる過誤納金に千円未満の端数があるとき,又はその過誤納金の全額が二千円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨て,遅延損害金相当額の確定金額に百円未満の端数があるとき,又はその全額が千円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(平23告示24・令2告示109・令4告示59・令5告示51・一部改正)
(補償金の通知)
第4条 市長は,補償金を支払う場合は,その支払を受ける者にその額その他必要と認める事項を通知するものとする。
(補償金の支払)
第5条 市長は,前条の規定により通知した場合は,速やかに補償金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(委任)
第6条 この告示の施行について必要な事項は,別に定める。
(平28告示69・一部改正)
附則
この告示は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は,平成23年5月11日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年告示第109号)
この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
この告示は,令和5年7月1日から施行する。