○富谷市税収入金の郵便振替貯金払込規則
昭和42年9月22日
規則第1号
第1条 市税収入金(以下「納入金」という。)の納入義務があるものは,この規則の定めるところにより郵便振替貯金によってその納入金を納入する。
第2条 前条の規定によって納入金を払い込むときは,納税通知書に現金を添え最寄りの郵便局に差し出さなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第3条 郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号)第95条による指定郵便局は,富谷郵便局とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
昭和42年9月22日 規則第1号
(平成28年10月10日施行)