○富谷市分担金徴収条例
昭和51年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は,別表に掲げる事業について特に利益を受ける者から徴収する。
(平25条例2・全改)
(過料)
第3条 市長は,詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。
(補則)
第4条 この条例の定めるほか,分担金の徴収について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例2・全改,平30条例9・令2条例16・令4条例17・一部改正)
分担金を徴収する事業 | 受益者 | 分担金の額 |
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 受益を受ける土地の所有者 | 市が負担する額の2分の1 |
農地農業用施設災害復旧事業 | 受益を受ける農地の所有者 | 工事費の6%以内 |
受益を受ける農業用施設の所有者 | 工事費の2%以内 | |
農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 受益を受ける土地の所有者 | 工事費の10%以内 |