○富谷市手数料条例
平成12年3月27日
条例第13号
富谷町手数料条例(昭和60年富谷町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は,別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に徴収する。
2 既に徴収した手数料は,返還しない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 市長は,次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求があったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は保護を受けるために必要とする者から請求があったもの
(4) 前3号に規定するもののほか,市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 市長は,保護を目的として鳥獣を飼養しようとする者からは,別表27の項の手数料は,徴収しない。
3 市長は,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬については,別表28の項から31の項までの手数料は,徴収しない。
4 第1項の規定にかかわらず,多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機であって,証明書を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請については,手数料を徴収する。
(平23条例6・平28条例34・平29条例6・一部改正)
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富谷町手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
(富谷町税条例の一部改正)
3 富谷町税条例(昭和29年富谷町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第1号)
この条例は,平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富谷市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富谷市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平15条例1・平15条例12・平20条例18・平24条例13・平27条例33・平28条例10・平28条例37・平29条例6・令元条例42・令2条例30・令3条例20・令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | 摘要 |
1 納税に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
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2 固定資産に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
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3 課税に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
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4 公簿書類・図面の複写 | 1枚につき300円 |
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5 公簿書類・図面の閲覧 | 1枚につき300円 |
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6 身分に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
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7 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 10世帯まで300円。10世帯を超えるごとに300円を加算した額 | 行政区ごとの閲覧とし,世帯の総数により算出する。 |
8 住民票の写しの交付 | 1通につき300円 | |
9 住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき300円 |
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10 除かれた住民票の写しの交付 | 1通につき300円 | |
11 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき300円 |
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12 除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき300円 |
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13 印鑑登録証の交付 | 1件につき300円 |
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14 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき300円 |
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15 優良宅地造成の認定 | 1件につき86,000円 |
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16 優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき1件につき6,200円 |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき1件につき8,600円 |
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新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超えるとき1件につき13,000円 |
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17 住宅用家屋の証明 | 1件につき1,300円 |
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18 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 |
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19 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
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20 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び23の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |
21 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 |
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22 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
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23 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |
24 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円 |
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25 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
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26 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき3,400円 |
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27 犬の登録 | 1頭につき3,000円 |
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28 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 |
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29 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
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30 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
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31 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,20円) | 両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として算定する。 |
32 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 | |
33 その他の証明 | 1件につき300円 |