○建設工事競争入札に参加することができる者の資格基準

平成11年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,建設工事競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加することができる者の資格基準について定めるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(競争入札参加者の資格審査)

第2条 建設工事競争入札に参加することができる者は,次に掲げる事項に関し資格審査を受け,認定された者でなければならない。

(1) 経営に関する客観的事項

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目

(2) その他市長が特に必要と認めた事項

(競争入札参加者の格付け)

第3条 前条の規定による審査の結果に基づき,別表第1の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに,条件の欄に掲げる条件により,それぞれの等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。

2 前項の規定による等級の区分に基づき,別表第2の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ,それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内で請負工事の入札に参加できるものとする。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第63号)

この告示は,平成12年12月1日から施行する。

(平成16年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の総合評点で同日において当該経営事項審査に係る審査基準日から1年7月を経過していないものは,当該期間を経過するまでの間は,整備法第2条の規定による改正後の建設業法第27条の29第1項の規定する総合評定値とみなす。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年告示第132号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28告示132・全改)

発注工事の種類

条件

等級

大分類

小分類

経営事項審査の総合評定値

土木工事

土木一式工事,水道施設工事,とび・土工・コンクリート工事

850点以上

A

850点未満

B

建築工事

建築一式工事

850点以上

A

850点未満

B

しゅんせつ工事,舗装工事

しゅんせつ工事,舗装工事,鋼構造物工事

850点以上

A

850点未満

B

設備工事

電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事

850点以上

A

850点未満

B

その他

大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事,解体工事

700点以上

A

700点未満

B

別表第2(第3条関係)

(平28告示132・全改)

等級別発注標準請負工事金額

発注工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

(千円)

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事,水道施設工事,とび・土工・コンクリート工事

A

50,000以上

B

50,000未満

建築工事

建築一式工事

A

50,000以上

B

50,000未満

しゅんせつ工事,舗装工事

しゅんせつ工事,舗装工事,鋼構造物工事

A

10,000以上

B

10,000未満

設備工事

電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事

A

10,000以上

B

10,000未満

その他

大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事,解体工事

A

5,000以上

B

5,000未満

建設工事競争入札に参加することができる者の資格基準

平成11年3月31日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月31日 告示第19号
平成12年11月27日 告示第63号
平成16年12月1日 告示第55号
平成28年9月26日 告示第69号
平成28年12月27日 告示第132号