○富谷市財政調整基金条例
昭和48年10月29日
条例第30号
(設置)
第1条 市の財政の調整を図りもってその健全な運営に資するために地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(編入)
第2条 各会計年度の決算において剰余金を生じたときは,その全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は,毎年度予算で定める。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(市債の繰上償還の財源に充てる額があるときは,その額を控除した額)
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 市長は,次の各号の一に該当するときは,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は財政の運営上必要があると認めるときは,確実な繰りもどしの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,昭和48年11月1日から施行する。
2 昭和33年富谷町条例第6号は,廃止する。