○市庁舎整備基金条例

昭和59年6月25日

条例第23号

(設置)

第1条 市庁舎の建設,増改築及び維持管理の資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,市庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

市庁舎整備基金条例

昭和59年6月25日 条例第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年6月25日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第35号